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健全化判断比率等

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月26日更新

「地方公共団体の財政健全化に関する法律」における健全化判断比率等

「財政健全化判断比率等の概要」

 地方公共団体の厳しい財政状況から、指標の算定により特別会計を含めた財政状況を把握し、悪化した場合の早期健全化を行うための「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が、平成19年6月22日に公布されました。この法律の計画策定等の義務に係る規定が平成21年度から施行され、毎年度、4つの健全化判断比率と公営企業における資金不足比率を算定し、監査委員の審査を受けた後、その意見を付けて議会に報告し、公表しています。

健全化判断比率

(1)実質赤字比率

 一般会計等※における実質赤字額の標準財政規模に対する比率
 ※一般会計等:松田町では、一般会計、用地取得特別会計が該当します。

(2)連結実質赤字比率

 全会計(国民健康保険事業特別会計等の公営事業会計も含む)の実質赤字等の標準財政規模に対する比率。

(3)実質公債費比率

 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率(3ヵ年平均)。

(4)将来負担比率

 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(将来負担額)の標準財政規模に対する比率。

 ・早期健全化基準 (1)~(4)の比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を策定、公表し、総務大臣、県知事へ報告します。

 ・財政再生基準 (1)~(3)の比率のうち、いずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を策定、公表し、総務大臣、県知事へ報告します。

資金不足比率

 公営企業会計※の資金不足額の標準財政規模に対する比率。
 ※松田町では、上水道事業会計、寄簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計が該当。

 ・経営健全化基準 資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には、経営健全化計画を策定、公表し、総務大臣、県知事へ報告します。

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