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「情報公開制度」と「個人情報保護制度」

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年9月8日更新

 松田町では、「情報公開制度」と「個人情報保護制度」を現在、運用しています。情報公開制度は、公正で開かれた町政を推進するため、町が持つ行政文書を皆さんの請求に応じて公開するものです。一方で、個人情報保護制度は、町が保有する個人情報の適切な取扱い方法を定め、個人の権利の侵害や利益を保護しています。
 また、情報公開制度では個人情報などは公開されませんが、個人情報保護制度では、自己情報の開示請求等を行うことができ、請求者本人の情報について確認(開示)することなどができます。

情報公開制度

 情報公開制度は町行政の透明性を高め、町民の皆さんとの信頼関係をより一層推進するために町の持つ情報を的確に提供・公開する制度です。情報公開の請求は、その目的からどなたでも申請することができます。

公開請求ができる行政文書

  町職員が職務上作成、取得した文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスクなど)で町が管理している行政文書が対象です。対象となる行政文書は、平成13年4月1日以降に作成、または取得したものです。

公開請求の費用負担

 公開請求の手数料は無料ですが、公開する情報において、文書や図面の写し、電磁的記録(フロッピーディスクなど)などの作成等に要する費用は必要となります。また、情報公開の文書等を郵送による送付を希望される場合は、郵送の費用もかかりますのでご了承ください。

 情報請求から公開まで

1.相談
 
情報公開制度を利用するには、最初に請求したい情報の確認が必要です。一般に公開されている文書など、情報公開制度を利用することなく提供できるものもありますので、役場受付窓口(総務課庶務係)までご連絡ください。
請求したい情報が確認できた場合は、下記の申請書を印刷し、必要事項を記入して提出してください。提出方法は、窓口での直接申請か郵送による申請があります。
※請求書には、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

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2.公開・非公開の決定
 
情報公開請求を受けた担当課は、速やかに請求のあった行政文書を検索します。行政文書の公開または非公開を決定し、請求者に通知します。

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3.公開文書の閲覧等(公開決定の場合)
 
行政文書の公開を決定した場合は、通知に記載した日時、場所で公開文書の閲覧(視聴)または写しを交付します。写しの交付には、上記の作成費用などがかかりますので、決定通知書とともに送付された納付書でお支払いください。公開文書の写しは、郵送による送付もできます。

個人情報保護制度

 個人情報保護制度は、急速に進む情報化の中で、個人情報を保護することがますます重要であることを捉え、町が保有する個人情報の適正な取扱い方法を定めています。また、自己情報の開示請求、訂正または利用停止などを行うことができ、請求者本人の情報について確認(開示)することなどができます。

個人情報とは

 個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるものです。(他の情報と照合でき、それにより特定の個人を識別できる情報を含みます)。具体的には、思想、信条、意識、趣味等に関する情報、心身の状況、体力、健康状態等に関する情報、財産に関する情報、所得に関する情報など、個人に関するすべての情報を表します。
 住民票等の交付などは、他の法律や条例で決まっていますので、その閲覧や交付の手続きなどはその制度によって行います。

自己情報の開示請求から開示まで

1.申請
 
自己情報の開示請求には、本人であることを確認するため、運転免許証などの身分証明書が必要です。身分証明書をお持ちになって、役場受付窓口(総務課庶務係)までお越しください。

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2.開示・不開示の決定
 
開示請求を受けた担当課は、速やかに請求のあった個人情報を検索します。その後に、個人情報の開示または不開示を決定し、請求者に通知します。

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3.個人情報の開示等(開示決定の場合)
 
個人情報の開示を決定した場合は、通知に記載した日時、場所で個人情報の閲覧または写しを交付します。写しの交付には、上記の作成費用などがかかりますので、渡された納付書でお支払いください。

公開請求書ダウンロード  行政文書公開請求書[PDFファイル/115KB]

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