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契約について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月30日更新

更新年月日  平成23年3月30日 

1.最低制限価格について 

最低制限価格については、次のPDFファイルをご覧ください。

  ・ 最低制限価格の設定基準について [PDFファイル/25KB]

2.松田町指名停止等措置要領について

松田町指名停止等措置要領については、次のPDFファイルをご覧ください。

3.工事成績評定について

  1. 1件の請負金額が250万円以上の工事について、実施します。
  2. 完成日が平成23年4月1日以降の工事から実施します。
  3. 詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。

4.工事受注に伴う関係様式集

工事の契約時に使用する様式等は次のとおりです。

5.中間前払金制度

 発注する工事について、工事請負者の資金調達の円滑化を図るため、中間前払金制度を導入します。

 【概要】

 当初の前払金に追加して、工事の中間段階で契約金額の10分の2以内の前払金を支払います。

 【対象工事】

 契約金額が500万円以上の工事請負契約で、当初の前払金を利用しているものが対象となります。(既に部分払いの支払いを受けた工事は対象となりません。)

 【中間前払金ができる要件】

 ・工期の2分の1を経過していること。

 ・工程表により工期の2分の1を経過していること。

 ・工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること。

 【実施時期】

 平成28年4月1日以降

 【提出書類】

公共工事中間前払金認定請求書 [Wordファイル/18KB]

中間前払金用工事工程表 [Wordファイル/18KB]

公共工事中間前払金申請書 [Wordファイル/32KB]

請求書 [Wordファイル/14KB]

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