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神奈川県被災住宅耐震性向上事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月14日更新

神奈川県被災住宅耐震性向上事業について

この制度は、令和元年度台風15号または19号による被災住宅について、屋根補修等の耐震性の向上等に資する補修工事をする方に、神奈川県が費用の一部を支援する制度です。

対象者等

・半壊または一部損壊の罹災証明書が交付された住宅※1の所有者
・災害救助法に基づく応急仮設住宅、応急修理制度を利用していない者
・自らの資力のみでは住宅の補修を行うことができない者※2

※1 日常的に住んでいる住宅が対象となり、空き家、別荘、セカンドハウス等は対象外となります
※2 「資力に係る申出書」により確認しま

 対象工事

・令和元年9月9日以降に着手したもの※1
・損傷した屋根※2または外壁等※3について耐震性の向上等に資する補修工事※4
・補助対象となる補修工事に要する費用が10万円以上(税込)であるもの
・令和2年2月29日(土曜日)までに補修工事が完了するもの

※1 工事が既に完了しているものも含みます
※2 屋根材(破風板、軒裏を含む)の張替等及び関連工事は対象ですが、雨樋のみの工事は対象外です
※3 構造耐力上主要な部分(壁、柱、土台、基礎等)
※4 「耐震性の向上等に資する補修確認書」により確認します(建築士または施工業者による証明が必要)

 補助金額

上限額は、30万円(税込)かつ補助対象工事費の20%以内

申請期限

令和2年3月10日(火曜日)

必要書類・様式

必要書類等は神奈川県ホームページをご確認ください