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固定資産税

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

固定資産税

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税は、毎年1月1日現在、土地、家屋および償却資産を所有している人にかかります。

  1. 土地
    土地登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
  2. 家屋
    家屋登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
  3. 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登録されている人が1月1日以前に死亡している場合には、1月1日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。また、売買などによって、実際の所有者が変更していても登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります

税額の計算方法

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

申告及び届出

家屋を取り壊した場合の届出

未登記の家屋であっても課税されていますので、取り壊した場合は、滅失届を提出してください。

償却資産の申告

償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・機具・備品・船舶などをいいます。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに申告してください。

土地についての特例

住宅用地の課税標準の特例

 住宅用地とは、人の居住の用に供する家屋の敷地になっている土地をいいます。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

○200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
○小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

○小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
 例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用  
 地となります。
○一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

家屋についての軽減

新築住宅に対する軽減措置

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
 平成26年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です

ア 専用住宅や併用住宅であること。
  (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
イ 床面積要件※ … 50平方メートル(一戸建以外の賃借住宅にあっては40平方メートル)以上
                 280平方メートル以下
※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、
  「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
  なお、賃借マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

 

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居」として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

 

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

 

減額される期間

一般住宅分     … 新築後3年度分
               (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅分※ … 新築後5年度分
               (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

※市町村へ申告書の提出が必要となります