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町・県民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月2日更新

町・県民税

 個人の町民税・県民税(以下「町・県民税」といいます。)は、前年の所得金額をもとに町が税金の計算をして、納税額を事業主や個人に通知する仕組みになっています。また、その内訳としては、町民の皆さんに均等の額を負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担していただく「所得割」があります。
 町・県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額が同じであるため、納税者の皆さんに便利なように、町が個人の県民税も合わせて課税し、一括して納めていただく制度になっています。
 また、個人の町民税と個人の県民税とをあわせて、個人住民税と呼ぶこともあります。

町・県民税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日(賦課期日)現在に次の表にあてはまる人

    均等割 所得割
1 町内に住所のある人
2

町内に事務所、事業所または家屋敷をもっている人で、町内に住所のない人

※1 町内に住所のある人・・・1月1日現在、松田町内に住所を有する人が、松田町での納税義務者となります。この場合1月2日以降に他の市町村に転出しても、町・県民税は松田町に納めていただくことになります。
※2 町内に事務所等がある人・・・1月1日現在、松田町内に事務所・事業所・店舗を有する人は松田町内に住所を有しない場合であっても、環境・消防などの行政サービスを受けていることに対して、町・県民税の均等割が課税されます。

町・県民税の課税計算のしくみ

 町・県民税は、前年の所得金額をもとに税金の計算を町が行い課税します。課税の計算を行う際には、町民の皆さんから提出される町・県民税の申告書や事業所から送付される給与支払報告書などを参考に町が計算し、町・県民税の納税者の皆さんへ通知します。

町・県民税課税納税期間

町・県民税の税率

 松田町で課税される町・県民税の税率は次のとおりです。

課税区分  町民税  県民税 うち県民税の超過課税分※1 うち税改正による臨時増税分※2
均等割  3,500円 1,800円  300円  1,000円
所得割 6% 4.025% 0.025%  

※1 神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、県民税について超過課税のご負担をお願いしています(均等割1,800円のうち、300円。所得割4.025%のうち、0.025%)。
※2 平成26年度より10年間(平成26年度から令和5年度まで)、東日本大震災の教訓として、防災・減災のための施策の財源とするため、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災施策のための必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、個人の町民税と県民税の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられています。

所得割額の計算方法

所得割額は次のとおり計算します。

所得割額

 所得金額(収入金額から算出) - 所得控除額(基礎控除、配偶者控除など)
=課税標準 × 所得割の税率 - 税額控除等(調整控除、住宅借入金等特別税額控除など)
=所得割額

年税額

均等割額 + 所得割額 = 年税額

町・県民税の納付方法

 町・県民税の徴収方法には、「給与からの特別徴収」「年金からの特別徴収」「普通徴収」の3種類があり、そのいずれかによって徴収(納付)することになっています。

(1)会社などにお勤めの人 ⇒ 給与からの特別徴収

 お勤めの人の場合は、町役場から給与などを支払うお勤め先とご本人に税額をお知らせし、お勤め先が、1年分の税額を12回に分けた毎月の税額を給与から差し引いて(特別徴収)、町役場へ納付することとなっています。
(納期) 6月~5月まで毎月

(2)年金を受給している人(65歳以上) ⇒  年金からの特別徴収

65歳以上の年金を受給している人の場合は、町役場から年金の支払者とご本人に年金にかかる税額をお知らせし、1年分の税額を6回に分けて、年金支給月ごとに年金から差し引いて(特別徴収)、町役場へ納付することとなっています。 

  • 年金からの特別徴収のしくみ

次の1~5すべてに当てはまる人が対象となります。

  1. 公的年金等を受給されている満65歳以上の人(4月1日現在)
  2. 公的年金等にかかる所得に対して町・県民税が課税される人
  3. 年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給されている人
  4. 1月1日以降引き続き松田町内にお住いの人
  5. 介護保険料が年金から特別徴収されている人
  • 年金特別徴収時期  (収入が年金のみの人の例)

初年度の納め方

6月 8月 10月 12月 2月 6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書で納めていただき、10、12、2月分は年税額の1/6を年金から天引きします
税額・算出方法 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6
徴収方法 納付書で 年金から特別徴収(天引き)

翌年度以降の納め方(すべて年金から特別徴収(天引き)となります)

4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額・算出方法 徴収方法 前年度の年税額の1/6ずつを年金から特別徴収(天引き)

年税額より4月から8月分の徴収済税額を引いた残りの税額の1/3ずつを年金から特別徴収(天引き)

(3)自営業・農業などの人 ⇒  年4回の普通徴収

 自営業や農業の人や64歳以下で年金を受けている人など、前記(1)、(2)特別徴収に当てはまらない人は、毎年6月に町役場からお送りする納付書で、1年分の税金を年4回の納期に分けて納付することになっています。

(納期)
1期 6月30日まで
2期 8月31日まで
3期 10月31日まで
4期 1月31日まで

 
      
       

町・県民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得が135万円以下の人

均等割が課税されない人

  1. 扶養親族のない人・・・前年の合計所得金額が32万円+10万円以下の人
  2. 扶養親族のある人・・・前年の合計所得金額が32万円×(本人+扶養人数)+10万円+19万円以下の人

所得割が課税されない人

  1. 扶養親族のない人・・・前年の合計所得金額が35万円+10万円以下の人
  2. 扶養親族のある人・・・前年の合計所得金額が35万円×(本人+扶養人数)+10万円+32万円以下の人