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新型コロナウイルス感染症の影響に関する日本年金機構の対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月1日更新

新型コロナウイルス感染症の影響に関する日本年金機構の対応について

保険料の免除について

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難になった場合の臨時による特例免除の受付が開始されました。

対象者

以下の2点をいずれも満たしている方が対象となります。

(1) 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方
(2) 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準に見込まれること

対象期間

令和元年度分として 令和2年2月分~令和2年6月分まで

令和2年度分として 令和2年3月分~令和3年6月分まで

 ※令和元年度分と令和2年度分の申請を希望される場合は同時に申請ができますが、申請書は2枚必要です。

様式・リンク先

国民年金保険料免除・納付猶予申請書 [PDFファイル/1.69MB]

所得の申立書(令和元年度分) [PDFファイル/260KB]

所得の申立書(令和2年度分) [PDFファイル/236KB]

保険料の納付が困難な方へ [PDFファイル/819KB]

詳しくはこちら 新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方へ

生計維持確認届、現況届の提出について

令和2年2月末から令和2年6月末までに提出期限がある生計維持確認届、現況届については、令和2年7月末までにご提出ください。令和2年7月末までに提出がなかった場合は、年金の支払いが一時止まることになりますので、ご注意ください。

障害状態確認届(診断書)の提出について

令和2年2月末から令和3年3月末にかけて提出期限を迎える障害状態確認届(診断書)については、提出期限が1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月までの間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出する必要はありません。
令和2年7月から令和3年3月までの間に提出期限を迎える方については、本年は日本年金機構から障害状態確認届(診断書)を送付しません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降に送付します。
今回の提出期限延長の対象となる方には、日本年金機構から個別にお知らせ文書が送付されます。

リンク先

【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届、現況届の提出について

【障害年金を受けている方へ】障害状態確認届(診断書)の提出期限延長について

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