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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月28日更新

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

令和6年1月1日から、国民健康保険に加入している方が出産等した場合、産前産後期間にかかる国民健康保険税を軽減します。

・ 対象者

  松田町国民健康保険に加入している方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方

  (出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産、流産、死産、人工妊娠中絶も含みます。)

・ 軽減対象期間

  出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの4か月分

  (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から出産(予定)日が属する月の翌々月までの6か月分)

・ 軽減額

  出産する被保険者の、軽減対象期間の所得割額と均等割額が軽減されます。

  ※すでに課税限度額に達している場合、世帯合計の保険税では軽減にならない場合があります。

・ 届出受付期間

  出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。

・ 届出に必要な書類

  免除届出書、母子健康手帳などの出産(予定)日が確認できる書類