ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織・課名でさがす > 子育て健康課 > 松田町不育症治療費助成事業

松田町不育症治療費助成事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

松田町不育症治療費助成事業

 妊娠をしても、流産や死産などを2回以上繰り返す場合を「不育症」と呼びます。不育症の治療は、医療保険が適用されないものが多く、高額な治療費がかかる一方、治療を受けることにより高い確率で子どもを授かることができることが分かってきました。
 松田町では、少子化対策として、不育症の治療のうち医療保険が適用されない治療費について、夫婦の所得制限なく、治療に要する費用の一部を1回の治療につき上限30万円まで助成します。

対象となる治療

不育症と診断され、医療機関において平成28年4月1日以降に夫婦が受けた不育症治療とその検査に係る医療費のうち、保険診療対象外のもの。
※文書料や入院室料、室料差額、食事療養費など直接治療に関わらない費用や処方箋によらない医薬品等の費用は対象外です。

対象となる方

次の要件をすべて満たす夫婦
○法律上の婚姻をしていること
○申請日に夫婦が1年以上前から松田町に住所を有し、かつ引き続き申請日現在も在住していること
○医療保険各法に規定する被保険者もしくは組合員または被扶養者であること。
○町民税及びこれに準ずる納付金等に滞納がないこと
○医療機関において不育症と診断され、治療の必要が認められた者

助成内容

○1回の治療期間における治療費の2分の1以内で、1治療期間及び1年度につき30万円を限度に助成しま
 す(1,000円未満の端数は切り捨て)。
○助成を受けることのできる期間は、申請年度1年目から起算し、通算して5年度を限度とします。

申請方法

不育症治療を終了した日から6月以内に、子育て健康課にご申請ください。

必要書類等
(1)松田町不育症治療費助成金交付申請書(第1号様式)
(2)松田町不育症治療受診等証明書(第2号様式)(町様式。不育症の診断、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。)
(3)不育症治療の支払いに係る医療機関の発行する領収書及び診療報酬証明書(保険外診療の金額がわかるもの)
(4)夫婦であることが証明できる書類(戸籍謄本)(※)
(5)夫妻の住民票の写し(本籍、筆頭者、続柄に省略がないもの)(※)
(6)被保険者等であることを証明する書類の写し
(7)助成金の振込先の口座番号が分かるものの写し
(8)印鑑
※職員が閲覧することについて申請者が承諾した場合は不要です。