農地法第4条、第5条に関する手続き農業委員会
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月9日更新
農地法第4条、第5条関係
内容【農地の用途を宅地や道路、山林などに変更する(農地転用)】
農地を転用するには農地法に基づく農業委員会(又は県知事)の許可、若しくは届出が必要となります。
農地法 | 内容(例) | 市街化区域外 | 市街化区域 |
農地法第4条 | 自分の農地を転用する(農地の用途を変更する)場合の許可。許可申請者は農地の所有者となります。 | 許可 | 届出 |
農地法第5条 | 事業者が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合の許可。許可申請者は売主と買主の2者となります。 農地の「所有権の移動」と「用途の変更」を同時に行うものです。 | 許可 | 届出 |
※都市計画法による市街化区域は、計画的に市街化を図るための区域であることから、地目が農地である場合は転用の届出書を農業委員会へ提出することにより農地以外の地目に転用することができます。
▼許可基準等
*概ねの許可基準は以下のとおりとなります。
農地区分 | 許可の方針 | 例外許可 | 備考 |
---|---|---|---|
【農用地区域内農地】 農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 | なし | ◆次に該当する場合、不許可 ・他法令の許認可の見込みがない場合 ・関係権利者の同意がない場合等 ・周辺農地への被害防除措置が適切でない場合 ・一時転用の場合に農地への現状回復が確実と認められない場合 ◆次に該当する場合、許可不要 ・国、県が行う場合 ・土地収用される場合 ・農業基盤強化促進法による場合 ・町が土地収用法対象事業のため転用する場合等 |
【甲種農地】 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等 | 原則不許可 | 農業用施設、農産物加工・販売施設、土地収用認定施設、都市と農村の交流に資する施設、集落接続の住宅等、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設等 | |
【第1種農地】 10ha以上の集団農地、土地改良事業等の対象となったもので生産力の高い農地等 | 原則不許可 | ||
【第2種農地】 10haに満たない生産力の低い農地 | 第3種農地に立地困難な場合等に許可 | - | |
【第3種農地】 都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある農地 | 原則許可 | - |
※上記の表は概ねの許可基準を示したものであり、農地の立地条件、状況等により許可とならない場合もありますのでご注意ください。
*許可申請の窓口及び許可権者は以下のとおりとなります。
農地の内容 | 申請窓口 | 許可権者 |
4ha以下の農地の転用等 | 農業委員会 | 県知事 |
4haを超える農地の転用等 | 農林水産大臣 |
- 農地を転用する場合
農地法第4条第1項第8号の規定による届出 - 農地について転用の目的で権利を設定し、または移転しようとする場合
農地法第5条第1項第7号の規定による届出