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農地法第3条許可に関する手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月9日更新

農地法第3条に係る許可事務等について

 農地の売買・賃借等を行う場合には、農地の所在する農業委員会等の許可が必要です。
 松田町農業委員会では、農地法第3条許可事務の適正化や透明化対策のため、農地法第3条許可申請書の提出等に関する手続きなどについて次によりお知らせします。

農地法第3条の規定に基づく申請書類は次のとおりです。

農地法第3条の規定による許可申請書

申請書記入例は次のとおりです。

農地法第3条の規定による許可申請書記入例

申請書に添付する書類は次のとおりです。

農地法関係申請に係る提出書類

申請内容を審議する総会の開催予定日

 毎月25日頃

申請書の受付締切日

 申請書の受付締切日は、毎月10日となっています。ただし、休日などの場合は次の開庁日が締切日になります。
 申請書などに不備・不足がありますと受付できない場合がありますので、事前に相談のうえ、余裕をもって申請してください。

標準処理期間

 申請書の受付から許可証交付に要する標準処理期間を4週間(閉庁日を除きます。)と定めています。

農地の権利取得時の下限面積(別段面積)

 松田町における下限面積は、農地法に基づき別段面積を町内すべての区域において、10aと設定しています。

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