住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、経済的に厳しい状況にある世帯に対し、給付金を支給します。
本事業は、令和3年11月19日に閣議決定された国の経済対策に基づき実施するものです。
制度の概要
支給対象世帯
1.住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯。
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養を受けていないこと。
2.家計急変世帯
世帯人数 | 家族構成例 | 年間収入の目安 | 月額収入の目安 |
1人 | 単身または扶養親族がいない | 100万円 | 83,333円 |
2人 | 配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している | 156万円 | 130,000円 |
3人 | 配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している | 205万7千円 | 171,416円 |
4人 | 配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している | 255万7千円 | 213,083円 |
5人 | 配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している | 305万7千円 | 257,750円 |
6人 | 配偶者・扶養親族(計5人)を扶養している | 355万7千円 | 296,416円 |
年間収入の目安 | 月額収入の目安 |
204万3千円 | 170,250円 |
給付額
一世帯当たり10万円
※注意
- 一世帯1回限り、住民税(均等割)非課税世帯、家計急変世帯の重複受給はできません。
- 本給付金は、非課税所得となります。
支給方法・申込期間
住民税均等割非課税世帯 【令和3年1月1日以前から町に住民登録のある世帯】
手続方法
支給対象世帯の世帯主宛に、1月に確認書を郵送しました。確認書(第1号様式)に必要事項を記入のうえ、返送してください。
手続期間
町が確認書を発送した日から3か月以内(必着)
住民税均等割非課税世帯 【令和3年1月2日以降の転入者を含む世帯】
手続方法
申請書の提出が必要になります。対象となる世帯には、2月に申請書類を発送しました。
手続期間
町が申請書類を発送した日から3か月以内(必着)
家計急変世帯
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。申請書類に必要事項を記入のうえ、郵送または窓口で申請してください。
《申請に必要な書類》
- 住民税非課税世帯世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(第3号様式)
- 簡易な所得見込額の申立書(別紙)
- 申請・請求者の本人確認ができる書類の写し
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 「令和3年中の収入の見込額」または「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※注意
世帯構成、個々の事情等によっては、世帯状況の関係等を確認するため、別に必要書類の提出をお願いする場合があります。
申請期限
令和4年9月30日【金】(必着)
DV等により避難している方や措置等により入所している方
家族や配偶者からの暴力を理由に避難し、避難先に住民票を移していない場合は、現在お住いの市町村に申し出てください。
措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに松田町や内閣府などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、松田警察署(0465-82-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
・松田町や内閣府などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
・松田町や内閣府などの職員が「臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。
問い合わせ先
松田町福祉課福祉推進係 電話0465-83-1226
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
受付時間 9時~20時(土日祝を除く)
フリーダイヤル 0120-526-145