新型コロナウイルス感染症に関する「危機関連保証制度」について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
「危機関連保証制度」の概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。(中小企業庁公式サイトより引用)
対象となる中小企業・小規模事業者、個人事業主
次のいずれにも該当する中小企業・小規模事業者、個人事業主が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
新型コロナウイルス感染症に関する「危機関連保証」指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
手続きの流れ
対象となる中小企業・小規模事業者、個人事業主の方は、以下の書類を観光経済課へ提出してください。
(1)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 [Wordファイル/23KB] [Wordファイル/25KB] (1部)※
(2)認定申請に係る添付計算書 [Excelファイル/19KB]
(3)法人の場合・・・登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
個人事業者の場合・・・確定申告書の写し(業種の分かるもの)
(4)最近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類(月別試算表、売上台帳など)
(5)(4)に対応する前年同期が確認できる書類
※(1)について:創業者等運用緩和の様式は以下をお使いください
1-最近1カ月と最近3カ月比較 [Wordファイル/23KB]
3-令和元年10-12月比較 [Wordファイル/24KB]
・認定後
町の認定を受けたあと、希望の金融機関または神奈川県信用保証協会に認定書を持参のうえ、申し込むことが必要です。
なお、神奈川県信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
参考
信用保証協会とは、事業資金(運転資金・設備資金)を借入するときに、「公的な保証人」となって中小企業をサポートする組織です。
小田原市城内1-21 小田原商工会館2階 TEL0465(23)0138
中井町・大井町・松田町・開成町の中小企業・小規模事業者、個人事業主の方のための相談所
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の方のための「支援策パンフレット」(経済産業省)
職場における新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等に係る企業支援策について