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交通安全は自宅の管理から【お庭の木を放置していませんか?】

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新

 私有地から道路上にはみ出した樹木の枝や草は、歩行者の通行や車両の運転を妨げて交通事故を引き起こしたり、落枝や落葉が道路側溝などに堆積することで降雨時の排水不全などを引き起こす恐れがあります。

はみ出した樹木などを原因としてそれらの事故が発生した場合、その草木の所有者や管理者は管理責任を問われることがあります。

所有地内の樹木について、今一度適正な管理をお願いいたします。

※道路の安全を確保するための道路空間の範囲について 自転車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱・信号機・樹木などが道路上に入ってはいけない空間を定めるものを建築限界といいます。高さについて、車道の場合は4.5m、歩道の場合は2.5mの範囲に通行の障害になるものはおいてはならないと規定されています。

参考図

 

参考法令

【民法】
・第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り) 
 1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
 3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
  1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
  3.急迫の事情があるとき。
 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


・第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
 1 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
 2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
 3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


【道路法】
・第43条(道路に関する禁止行為)
 1 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
 2 みだりに道路に土石、竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。