緊急輸送道路における道路占用の制限について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月3日更新
緊急輸送道路における道路占用の制限について
地震等の災害が発生した際に、道路上に設置されている電柱の倒壊により、緊急車両等の通行や住民の避難に支障をきたす恐れが高いことから、町が管理する道路のうち緊急輸送道路に指定されている路線について道路法第37条第1項の規定に基づき、「新たな電柱の設置」を目的とする道路の占用を制限します。
制限の概要
占用を制限する道路の区域
路線 | 区域 | 制限の開始日 | 区域図 | 告示 |
---|---|---|---|---|
松田町道12号線 |
松田惣領2097番地先から 松田惣領2069番5地先まで |
令和7年4月1日 | 区域図 [1.14MB] | 告示 [PDFファイル/24KB] |
占用を制限する対象
- 電気事業者、電気通信事業者及びケーブルテレビ事業者等の電柱。
- 鉄道及び軌道の電柱は除きます。
- 警察が設置もしくは管理する信号柱及びその他の物件等は除きます。
- 電柱の倒壊を防止するための支柱、支線及び支線柱は除きます。
既存占用物の取扱い
- 既存の電柱については、当面の間、占用を認めます。
- 更新及び移設については、やむを得ない場合、占用を認めます。