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日影規制について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月27日更新

令和8年4月1日から町条例にて日影規制がされます。

令和8年4月1日から下記のとおりとなりますのでご留意ください。

建築基準法第56条の2の日影による中高層の建築物の高さの制限は下表のとおりです。

日影による中高層の建築物の高さの制限
用途地域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ 10m以内の範囲 10mを超える範囲
第一種中高層住居専用地域 高さが10m超える建築物 4m 4時間 2.5時間
第一種住居地域 5時間 3時間
準工業地域
近隣商業地域(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業の用に供される土地を除く。)

※商業地域には、日影規制の規定はありませんが、近隣に別の用途地域がある場合には、規制対象となることがありますのでご注意ください。

※都市計画区域外及び市街化調整区域に関しては、これまでのとおり神奈川県にお問い合わせください。