日影規制について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月27日更新
令和8年4月1日から町条例にて日影規制がされます。
令和8年4月1日から下記のとおりとなりますのでご留意ください。
建築基準法第56条の2の日影による中高層の建築物の高さの制限は下表のとおりです。
| 用途地域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 10m以内の範囲 | 10mを超える範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 第一種中高層住居専用地域 | 高さが10m超える建築物 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
| 第一種住居地域 | 5時間 | 3時間 | ||
| 準工業地域 | ||||
| 近隣商業地域(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業の用に供される土地を除く。) |
※商業地域には、日影規制の規定はありませんが、近隣に別の用途地域がある場合には、規制対象となることがありますのでご注意ください。
※都市計画区域外及び市街化調整区域に関しては、これまでのとおり神奈川県にお問い合わせください。
