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神山地区の一部地域の都市計画を変更します。

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月24日更新

神山地区の一部地域の都市計画を変更します。

神山地区にお住まいのみなさまへ

神山地区は、古くから住宅地と工業施設が混在しており住民生活と工業が密接にかかわりをもつ地域となっています。そこで、松田町は持続可能な経済成長、生産的で生きがいのある雇用の促進に加え、さらなる適切な土地利用の誘導を行うために神山地区の一部地域 約5.2ha(ヘクタール)の「用途地域の変更」「地区計画の決定」を行います。

対象区域図

対象区域図(青枠内):神山地域 約5.2ha(ヘクタール)を第一種住居地域から準工業地域に変更

用途地域の変更について

「用途地域」とは、都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に分類し、調和のとれたまちづくりを行うために指定されるものです。令和6年4月現在、神山地区は第一種住居地域(住居の環境を守る地域)に指定されていますが、周辺には工業施設があります。その工業施設のほとんどが用途地域を指定する前から事業を行っています。

そのため、実際の土地利用状況と「産業の発展」や「雇用の増進」を含んだまちづくりの展望を鑑み、用途地域を第一種住居地域から準工業地域(住居用の建築のほか、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する地域)へ変更を行います。

地区計画の策定について

「地区計画」とは、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事柄を市町村が定める「地区レベルの都市計画」です。

なお、現在松田町では「宮下地区(準工業地域)」及び「下原地区(第一種中高層住居専用地域)」で地区計画が策定されています。神山地区において準工業地域に用途を変更した際、現在の規模以上の工場等の事業者が参入してくる可能性があります。ですが現在の規模以上の事業者が工場や事業所を建築した場合、住環境への悪影響が予想されることから、良好な住環境の保全を目的として地区計画を定めます。

地区計画のあらまし
対象地区の範囲 神山地区 約5.2ha(ヘクタール) ※用途地域の変更範囲と同じ範囲
土地利用の方針 既存の工業地について、軽工業の発展や環境悪化の恐れの少ない工場の利便を図り、地域の特性に合わせた地区計画を策定することで良好な住環境を保全していきます。
地区計画の考え方

〇建築してはならない建築物の概要

 ・風俗施設、遊戯施設(ボーリング場、カラオケ、パチンコ場、劇場、キャバレー等)

 ・現在の軽工業以上に危険性や環境悪化のおそれがある工場

 ・現在の軽工業以上に火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量がある工場

〇高さの最高限度

 ・15m(現況の建物以上の高さにならないように制限をします)

〇垣またはさくの構造の制限

 ・住宅以外の用に供する敷地にあって、道路に面する垣またはさくの構造は、生垣または透視可能な高さ1.5m以下のフェンス等に沿って緑化(植栽等)したものとします。ただし、フェンス等の基礎でブロック等に類するもので、高さが0.6m以下のものまたは門柱にあっては、この限りではありません。

※基準時に既に建っている建築物等はこの限りではありません。

施行時期 令和6年秋頃

 

用途制限の概要について

下のファイルにて、用途地域内における建築物の制限を一覧にしてあります。(ただし、すべての制限について掲載したものではありません​)

Q&A

 

Q:なぜ今回の用途地域の変更を行うのか?

A:用途地域とは、都市の計画的な土地利用のために用途別に各地区や範囲を定めるものになります。松田町では、神山地区の以前からの土地利用状況を踏まえたうえで、持続可能な経済成長と生産的で生きがいのある雇用を促進するまちづくり及び低未利用地の有効活用を目的として、用途の変更を行います。

 

Q:用途地域等の見直しにより家の建替え等が出来なくなるか?

A:今回の用途地域の変更では、建築物の用途、容積率、建蔽率の制限などは厳しくなりません。ただし、地区計画で新たに高さ制限(最高限度15m)や事業所の建築物に対する規制がかかることになります。また、現在建築済みの建物に対して規制がかかるものではありません。

 

Q:用途地域が第一種住居地域から準工業地域に変わった場合、どんな工場でも建てることができるのか?

A:用途地域が準工業地域に変わった場合、建築基準法上、建築できる建物の用途の範囲は広がります。ですが、周囲環境の悪化を防ぐために地区計画にて制限を加えています。したがって、どんな工場でも建設できるわけではありません。

 

Q:用途地域が変更されると固定資産税の税額が上がるか?

A:固定資産税は、現況の土地利用状況に応じて算定されています。用途地域との調整はされますが一致させるものではなく。土地の利用実態によって分けますので用途地域の変更により、即、課税が変更されるものではありません。

 

Q:今後の展望は?

A:今後、みなさまの意見をお伺いしながら、原案作成や手続きを進め、令和6年の秋ごろに変更をすることを目標にしています。

 

問合せ

ほかに気になることがございましたら、どうぞ下記連絡先までお願いいたします。

 

松田町 まちづくり課 都市計画係

Tel:0465-84-1332

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