不法投棄は犯罪です!
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年8月1日更新
不法投棄は犯罪です!
不法投棄とは?
路上などの公共用地や河川、宅地・山林・畑などの民有地に不法にごみを投棄することです。ごみ集積場所における分別の正しくないごみなども含まれます。
不法投棄ごみで多いものは、町で引き取らないごみ、処理に費用が掛かるごみ、建築廃材、引っ越しごみ、弁当や飲料の空容器、タバコの吸い殻(ポイ捨て)などの散乱ごみです。
廃棄物の不法投棄は周囲の景観への被害、悪臭などに留まらず、廃棄物の種類によっては周辺住民の方々へ深刻な影響をもたらす可能性があります。さらに、不法投棄を放置しておくことで、それが誘引物となり更なる不法投棄の温床にもなり得ます。
不法投棄を発見したときは
「目の前で不法投棄が行われている。」「不法投棄をして逃げていくところを目撃した。」こんなときは、松田警察署(82-0110)または環境上下水道課(83-1227)へ通報してください。連絡される際は、車両のナンバーや行為者の服装等を覚えていたらお知らせください。
不法投棄(未遂含む)した場合、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの双方が課せられます。[廃棄物の処理及び清掃に関する法律]
不法投棄された廃棄物は、公共用地で投棄者がわからない場合は行政側で処分等を行いますが、民有地の場合は、その土地の所有者または管理者が自ら処分していただくことになります。
土地・建物の所有者または管理者は、その場所の清潔を保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理することになっています。土地所有者または管理者は、不法投棄をされないよう適切な管理をしてください。[神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例]
快適な生活環境が保てるよう、町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。