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上下水道

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新

 水道料金・下水道使用料

【水道料金の計算方法】

水道料金は、2か月に1回水道メーターの検針を行い、使用された水量をもとに水道料金を算出し、請求させていただいております。
水道料金は、基本料金に超過料金を加えた合計額です。

1か月あたりの水道料金表(消費税込)

松田惣領・松田庶子・神山地区

料金の種別

用途区分

基本料金 超過料金(1立方メートルにつき)
専用給水装置 家事用 10立方メートルまで
715円
10立方メートルを超え20立方メートルまで
20立方メートルを超え30立方メートルまで
30立方メートルを超え50立方メートルまで
50立方メートルを超える分から
77円
82円
88円
93円
業務用 10立方メートルまで
1,210円
10立方メートルを超え50立方メートルまで
50立方メートルを超え100立方メートルまで
100立方メートルを超え500立方メートルまで
500立方メートルを超える分
132円
143円
154円
165円
臨時用 10立方メートルまで
1,650円
10立方メートルを超える分 220円
寄地区(湯の沢地区を除く)
基本料金 超過料金(1立方メートルにつき)
10立方メートルまで
   715円
10立方メートルを超え20立方メートルまで
20立方メートルを超え30立方メートルまで
30立方メートルを超え40立方メートルまで
40立方メートルを超え50立方メートルまで
50立方メートルを超え60立方メートルまで
60立方メートルを超え70立方メートルまで
70立方メートルを超え80立方メートルまで
80立方メートルを超え90立方メートルまで
90立方メートルを超え100立方メートルまで
100立方メートルを超える分
77円
82円
88円
93円
99円
104円
110円
115円
121円
132円

(注)湯の沢地区は、秦野市との給水協定により給水されています。
 問い合わせは「秦野市水道局」
  Tel 0463-83-2112までお願いします。

【下水道使用料の計算方法】   (H29.4.1使用分から改定)

 下水道に接続されている家屋(アパートなどの集合住宅を含む)で水道を使用していただくと、水道料金に加えて、下水道使用料を負担していただくことになります。
 下水道使用料は、水道の使用水量等に基づいて計算し、水道料金と一緒に納めていただきます。

1か月あたりの下水道料金表(消費税込)(平成29年4月1日改定)

基本料金 超過料金(1立方メートルにつき)
10立方メートルまで
   986円
10立方メートルを超え20立方メートルまで
20立方メートルを超え30立方メートルまで
30立方メートルを超え50立方メートルまで
50立方メートルを超え70立方メートルまで
70立方メートルを超え100立方メートルまで
100立方メートルを超え500立方メートルまで
500立方メートルを超え1,000立方メートルまで
1,000立方メートルを超える分
108円
116円
124円
140円
156円
179円
195円
218円

【水道料金および下水道使用料のお支払方法】

 水道料金および下水道使用料は「口座振替」と「納入通知書」による支払い方法がございます。お支払いは、便利な口座振替制度をおすすめしております。

水道事業加入負担金

 水道給水装置(水道メーター)の新設、改造及び増設工事を行う場合は、次により加入負担金を納めていただきます。

松田惣領・松田庶子・神山地区     (消費税込)

メーターの口径 金額
13ミリメートル 220,000円
20ミリメートル 308,000円
25ミリメートル 550,000円
40ミリメートル 1,100,000円
50ミリメートル 2,640,000円
75ミリメートル 5,060,000円
100ミリメートル 管理者が定める額

寄地区(湯の沢地区を除く)       (消費税込)(令和5年4月1日改定)

メーターの口径 金額
13ミリメートル 165,000円
20ミリメートル 220,000円
25ミリメートル 330,000円
40ミリメートル 1,100,000円
50ミリメートル 2,200,000円
75ミリメートル 管理者が定める額
 

(注)新設工事の申込者が、申込時点で町内に3年以上居住し、かつ給水装置(13ミリメートルのもの)を申込者の一般家庭に使用する場合は、2分の1が減額されます。

下水道受益者負担金

 公共下水道が整備されると、浄化槽なしでトイレの水洗化ができるとともに、今まで側溝などに流れていた台所や風呂などからの汚れた水も下水道に流入させるため、地域の環境が改善されます。
 また、土地の利便性が増加し、利用価値も上昇するなど、多くの利益がもたされます。
 下水道は、道路や公園のように不特定多数の人が利用する施設とは異なり、整備された区域の人だけが利用できる施設です。
 このため、下水道の建設費を町全体からの税金でまかなうことは、下水道の整備をされていない区域の人にとっては大変不公平なこととなります。そこで、下水道の整備により利益を受ける人(受益者)に負担金として建設費の一部を負担していただき、これによって今後の下水道整備を計画的に、さらに推進していこうという制度が、「受益者負担制度」です。

自宅の敷地内で漏水したとき

給水工事は指定工事店で

 水道給水装置の新設、増設、改造、修理などの工事は、水道法により松田町指定給水装置工事事業者(指定工事店)以外はできません。
 自宅で水道管などが漏水したときは、蛇口のパッキン取替など、軽微な修繕を除いて、指定工事店に依頼してください。

 https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/11/siteikyuusuisoutikoujijigyousha.html(指定工事店の一覧はこちら)

 修理に関して不明な時は、環境上下水道課または警備員にご連絡ください。なお、修繕料は、個人の負担です。

 漏水修理の依頼について [PDFファイル/388KB]

道路上の漏水を発見したとき

 工事などの問い合わせや道路上の漏水を発見したときは、お手数ですが下記へご連絡ください。

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

松田町環境上下水道課 Tel 83-1227

休日及び午後5時15分から翌朝午前8時30分まで

松田町役場(宿直警備員)Tel 83-1221

下水道排水設備工事

排水設備とは

各家庭などから出る生活排水を、公共下水道への入り口である「公共汚水ます」へ排水する配管のことです。

設置義務者

基本的に、建物所有者となります。(下水道法第10条)

設置費用の負担

個人の施設・財産のため自己負担となります。

(注)場合によっては、水洗化支援制度の対象となることがあります。

排水設備工事は、指定工事店で

 排水設備工事は、専門知識と技術をもった「下水道排水設備工事責任技術者」が登録されている「松田町下水道排水設備指定工事店」でしか行えません。
 工事が必要な場合は、指定工事店の中から施工業者を選んで依頼してください。
 指定工事店は、工事見積金額だけではなく、施工後の排水設備の維持管理のこともよく考えて選ぶことをお勧めします。

貸付金制度

 公共下水道の接続工事の一時的な負担を軽減するため、町が指定する金融機関から資金を借りることができます。利息は町が負担します。

貸付条件 取扱金融機関
  • 貸付限度額 500,000円
  • 償還期間  36か月以内
  • かながわ西湘農業協同組合
     松田支店
  • さがみ信用金庫松田支店
  • スルガ銀行大井松田支店
  • 横浜銀行松田支店

  社会資本総合整備計画

  「社会資本総合整備交付金」は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金等を一つの交付金に一括した、地方公共団体にとって自由度が高い交付金です。

  この「社会資本総合整備交付金」により事業を実施しようとする地方公共団体は、「社会資本総合整備計画」を作成し、国土交通大臣に提出することになっております。

  松田町では、平成28年度から社会資本総合整備事業について、「社会資本総合整備計画」を作成し事業を実施しています。

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