上下水道
- 給水装置等所有者変更届 [PDFファイル/13KB]
- 指定工事店申請書類
- 水道の開始や中止の届出
- 水道料金・下水道使用料
- 水道事業加入負担金
- 下水道受益者負担金
- 自宅の敷地内で漏水したとき
- 道路上の漏水を発見したとき
- 下水道排水設備工事
- 社会資本総合整備計画
- 水道事業・下水道事業の経営比較分析表
指定工事店申請書類
・指定給水装置工事事業者指定申請書 [PDFファイル/13KB]
・誓約書 [PDFファイル/10KB]
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [PDFファイル/10KB]
・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [PDFファイル/10KB]
・指定給水装置工事事業者(廃止/休止/再開)届出書指定給水装置工事事業者(廃止/休止/再開)届出書 [PDFファイル/10KB
【下水道排水設備指定工事店申請書類】・下水道排水設備指定工事店(指定/更新)申請書 [Wordファイル/36KB]
・経歴書 [PDFファイル/13KB]
・営業所の平面図及び付近見取図 [PDFファイル/11KB]
・専属の下水道排水設備責任技術者名簿 [PDFファイル/16KB]
・設備・器材所有調書 [PDFファイル/11KB]
・下水道排水設備指定工事店指定辞退届書 [PDFファイル/13KB]
・下水道排水設備指定工事店異動届書 [PDFファイル/18KB]
・下水道排水設備責任技術者(新規/更新)申請書 [PDFファイル/11KB]
・下水道排水設備責任技術者証再交付申請書 [PDFファイル/14KB]
・下水道排水設備責任技術者異動届書 [PDFファイル/15KB]水道の開始や中止の届出方法
現在使われていない水道の使用を開始する場合や、使用を中止する場合、また、使用者を変更する場合は、あらかじめ届出が必要です。
届出は、環境上下水道課窓口で受け付けています。受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分届出していただく項目
こんなときには届出を
(注)印鑑をお持ちください
(注)次の届出には手数料がかかります。
・給水の中止、開始(1件につき) 500円 ・給水装置工事の設計審査(1件につき) 1,000円 ・給水装置工事の検査(1件につき) 1,000円 -
- 住所(集合住宅は名称・部屋番号まで)
- 使用開始日(開栓日)または中止日(閉栓日)
- 上下水道使用者(ご契約者)氏名
- 連絡先電話番号
- 請求先が別の場合は住所・宛名
- 引っ越してきたとき
- 長期間使用しないとき
- 名義を変更するとき
- 引っ越していくとき
- 給水装置をはずすとき
- その他の変更があるとき
- 水道使用異動届 [PDFファイル/15KB]
- 給水装置等所有者変更届 [PDFファイル/13KB]
-
水道料金・下水道使用料
【水道料金の計算方法】
水道料金は、2か月に1回水道メーターの検針を行い、使用された水量をもとに水道料金を算出し、請求させていただいております。
水道料金は、基本料金に超過料金を加えた合計額です。
1か月あたりの水道料金表(消費税込)
松田惣領・松田庶子・神山地区
料金の種別 |
用途区分 |
基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
---|---|---|---|---|
専用給水装置 | 家事用 | 10立方メートルまで 715円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで 20立方メートルを超え30立方メートルまで 30立方メートルを超え50立方メートルまで 50立方メートルを超える分から |
77円 82円 88円 93円 |
業務用 | 10立方メートルまで 1,210円 |
10立方メートルを超え50立方メートルまで 50立方メートルを超え100立方メートルまで 100立方メートルを超え500立方メートルまで 500立方メートルを超える分 |
132円 143円 154円 165円 |
|
臨時用 | 10立方メートルまで 1,650円 |
10立方メートルを超える分 | 220円 |
寄地区(湯の沢地区を除く)
基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
---|---|---|
10立方メートルまで 715円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで 20立方メートルを超え30立方メートルまで 30立方メートルを超え40立方メートルまで 40立方メートルを超え50立方メートルまで 50立方メートルを超え60立方メートルまで 60立方メートルを超え70立方メートルまで 70立方メートルを超え80立方メートルまで 80立方メートルを超え90立方メートルまで 90立方メートルを超え100立方メートルまで 100立方メートルを超える分 |
77円 82円 88円 93円 99円 104円 110円 115円 121円 132円 |
(注)湯の沢地区は、秦野市との給水協定により給水されています。
問い合わせは「秦野市水道局」
Tel 0463-83-2112までお願いします。
【下水道使用料の計算方法】 (H29.4.1使用分から改定)
下水道に接続されている家屋(アパートなどの集合住宅を含む)で水道を使用していただくと、水道料金に加えて、下水道使用料を負担していただくことになります。
下水道使用料は、水道の使用水量等に基づいて計算し、水道料金と一緒に納めていただきます。
1か月あたりの下水道料金表(消費税込)(平成29年4月1日改定)
基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
---|---|---|
10立方メートルまで 986円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで 20立方メートルを超え30立方メートルまで 30立方メートルを超え50立方メートルまで 50立方メートルを超え70立方メートルまで 70立方メートルを超え100立方メートルまで 100立方メートルを超え500立方メートルまで 500立方メートルを超え1,000立方メートルまで 1,000立方メートルを超える分 |
108円 116円 124円 140円 156円 179円 195円 218円 |
【水道料金および下水道使用料のお支払方法】
水道料金および下水道使用料は「口座振替」と「納入通知書」による支払い方法がございます。お支払いは、便利な口座振替制度をおすすめしております。
水道事業加入負担金
水道給水装置(水道メーター)の新設、改造及び増設工事を行う場合は、次により加入負担金を納めていただきます。
松田惣領・松田庶子・神山地区 (消費税込)
メーターの口径 | 金額 |
---|---|
13ミリメートル | 220,000円 |
20ミリメートル | 308,000円 |
25ミリメートル | 550,000円 |
40ミリメートル | 1,100,000円 |
50ミリメートル | 2,640,000円 |
75ミリメートル | 5,060,000円 |
100ミリメートル | 管理者が定める額 |
寄地区(湯の沢地区を除く) (消費税込)(令和5年4月1日改定)
メーターの口径 | 金額 |
---|---|
13ミリメートル | 165,000円 |
20ミリメートル | 220,000円 |
25ミリメートル | 330,000円 |
40ミリメートル | 1,100,000円 |
50ミリメートル | 2,200,000円 |
75ミリメートル | 管理者が定める額 |
(注)新設工事の申込者が、申込時点で町内に3年以上居住し、かつ給水装置(13ミリメートルのもの)を申込者の一般家庭に使用する場合は、2分の1が減額されます。
下水道受益者負担金
公共下水道が整備されると、浄化槽なしでトイレの水洗化ができるとともに、今まで側溝などに流れていた台所や風呂などからの汚れた水も下水道に流入させるため、地域の環境が改善されます。
また、土地の利便性が増加し、利用価値も上昇するなど、多くの利益がもたされます。
下水道は、道路や公園のように不特定多数の人が利用する施設とは異なり、整備された区域の人だけが利用できる施設です。
このため、下水道の建設費を町全体からの税金でまかなうことは、下水道の整備をされていない区域の人にとっては大変不公平なこととなります。そこで、下水道の整備により利益を受ける人(受益者)に負担金として建設費の一部を負担していただき、これによって今後の下水道整備を計画的に、さらに推進していこうという制度が、「受益者負担制度」です。
自宅の敷地内で漏水したとき
給水工事は指定工事店で
水道給水装置の新設、増設、改造、修理などの工事は、水道法により松田町指定給水装置工事事業者(指定工事店)以外はできません。
自宅で水道管などが漏水したときは、蛇口のパッキン取替など、軽微な修繕を除いて、指定工事店に依頼してください。
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/11/siteikyuusuisoutikoujijigyousha.html(指定工事店の一覧はこちら)
修理に関して不明な時は、環境上下水道課または警備員にご連絡ください。なお、修繕料は、個人の負担です。
道路上の漏水を発見したとき
工事などの問い合わせや道路上の漏水を発見したときは、お手数ですが下記へご連絡ください。
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
松田町環境上下水道課 Tel 83-1227
休日及び午後5時15分から翌朝午前8時30分まで
松田町役場(宿直警備員)Tel 83-1221
下水道排水設備工事
排水設備とは
各家庭などから出る生活排水を、公共下水道への入り口である「公共汚水ます」へ排水する配管のことです。
設置義務者
基本的に、建物所有者となります。(下水道法第10条)
設置費用の負担
個人の施設・財産のため自己負担となります。
(注)場合によっては、水洗化支援制度の対象となることがあります。
排水設備工事は、指定工事店で
排水設備工事は、専門知識と技術をもった「下水道排水設備工事責任技術者」が登録されている「松田町下水道排水設備指定工事店」でしか行えません。
工事が必要な場合は、指定工事店の中から施工業者を選んで依頼してください。
指定工事店は、工事見積金額だけではなく、施工後の排水設備の維持管理のこともよく考えて選ぶことをお勧めします。
貸付金制度
公共下水道の接続工事の一時的な負担を軽減するため、町が指定する金融機関から資金を借りることができます。利息は町が負担します。
貸付条件 | 取扱金融機関 |
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社会資本総合整備計画
「社会資本総合整備交付金」は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金等を一つの交付金に一括した、地方公共団体にとって自由度が高い交付金です。
この「社会資本総合整備交付金」により事業を実施しようとする地方公共団体は、「社会資本総合整備計画」を作成し、国土交通大臣に提出することになっております。
松田町では、平成28年度から社会資本総合整備事業について、「社会資本総合整備計画」を作成し事業を実施しています。
- 松田町社会資本総合整備計画 [PDFファイル/443KB]
- 松田町社会資本総合整備計画(位置図) [PDFファイル/929KB]
- 事後評価 [PDFファイル/1.51MB]
- 事前評価 [PDFファイル/64KB]
- 社会資本整備交付金執行状況 [PDFファイル/3KB]
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水道事業・下水道事業の経営比較分析表
松田町では、水道事業について、ご理解いただくため予算・決算・経営比較分析表(水道事業、下水道事業及び簡易水道事業)を公表しています。
経営比較分析表
「経営比較分析表」は、各公営企業において、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握するために、他公営企業との比較可能な全国統一的な様式としてとりまとめられたものです。
水道事業の平成23年度から平成27年度までの経営分析表は下記のファイル(excelファイル)をご覧ください。・経営比較分析表(上水道) [Excelファイル/69KB]
・経営比較分析表(下水道) [Excelファイル/70KB]
・経営比較分析表(簡易水道) [Excelファイル/72KB]
・経営指標の概要等についてはこちら(総務省ホームページ)をご覧ください。
・神奈川県内の公営経営比較分析表はこちら(神奈川県のホームページ)をご覧ください。