屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています。
屋外焼却(野焼き)は法律によって禁止されています。
廃棄物の屋外における焼却行為等(野焼き)は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律第十六条の二(廃掃法)」・「神奈川県生活環境の保全等に関する条例第49条」で一部例外を除き禁止されており、廃掃法第二十五条に第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と罰則規定があります。
また、野焼きは火災発生の原因となるだけでなく、洗濯物等に臭いがつくなど近隣トラブルの原因となりますのでなるべく控えましょう。
一部例外に該当するもの
・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:管理者が管理のために行う河川敷の草焼きなど。)
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:消火訓練、災害時の木くず等の焼却など。)
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんど焼きなど。)
・農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:あぜ草、稲わらの焼却など。)
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われるもので軽微なもの
(例:バーベキュー、キャンプファイヤーなど。)
※例外となっているものについても、むやみに焼却をしてよいというわけではなく、近隣の方からの苦情や通報があった際には、現地を確認し、条例に違反していたり、一部例外に該当していても周辺環境への影響が軽微と認められなかったりする場合は指導の対象となります。