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上下水道使用料及び寄簡易水道使用料のインボイス制度への対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月25日更新

上下水道使用料及び寄簡易水道使用料のインボイス制度への対応について

令和5年10月1日から、消費税の適格請求書保存方式(通称インボイス制度)が開始されます。
松田町では、令和5年10月1日以降に発行される上下水道使用料及び寄簡易水道使用料(以下、使用料)のお知らせ等に適格請求書発行事業者登録番号、適用税率及び消費税額の記載を行い、適格請求書として発行します。

適格請求書発行事業者登録番号について

松田町上水道事業会計   :T5800020005281
松田町下水道事業特別会計   :T3800020005283
松田町寄簡易水道事業特別会計 :T6800020005280

※複数事業に渡る場合は、一方の事業番号のみ印字されます。
たとえば、上下水道使用料の場合、上水道事業の番号が印字されます。

使用料の計算方法の変更について

インボイス制度の導入により、消費税相当額の計算時の端数処理は1つの請求に対し1回のみとするため、導入後の令和5年10月1日以降検針分より消費税相当額の計算方法を変更します。これにより、制度導入以前と同じ水量であっても請求金額が異なる可能性がございます。なお、基本料金及び超過料金の変更はございません。
【インボイス適用前】
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【インボイス適用後】
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