セーフティネット制度について
制度について
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が改正され(平成29年4月26日公布、同年10月25日施行)、空き家、空き室を活用した、住宅確保要配慮者((注))の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設されました。
本制度は神奈川県から本登録業務の指定登録機関として指定を受けた公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会が、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧業務を実施しております。
(注)住宅確保要配慮者:「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」に規定される、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者など
住宅確保要配慮者を拒まない民間賃貸住宅の検索・閲覧
本制度によって登録された住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について検索・閲覧ができます。
平成29年10月25日より登録された住宅の情報について以下のリンクに順次掲載していきます。
※住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づき、規模や構造等について一定の基準を満たした住宅です
住宅確保要配慮者を拒まない民間賃貸住宅の登録申請
登録申請方法について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の事業者(賃貸人)は、登録申請書等を作成し、提出しなければなりません。
登録申請方法等は、以下のような流れになります。
1.登録基準・登録申請書類の確認
以下に登録基準および登録申請書類の概要を示します。
詳細は、以下のリンク(かながわ住まいまちづくり協会)をご参照ください。
セーフティネット住宅 (住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅) 登録・閲覧制度のご案内
≪主な登録基準の概要≫
・床面積が25平方メートル以上であること(共同居住型住宅については改めて基準あり)
・耐震性を有すること
・便所、台所、洗面、浴室等があること
・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと 等
≪登録申請書類の概要≫
・登録申請書(頭紙)
・登録申請書(別紙・別添)
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・建物登記事項証明書(事業者が住宅を自己所有している場合)
・委託契約書類(住宅の管理を委託により他の事業者に行わせる場合)
・登記事項証明書・定款(事業者が法人である場合)
・登記事項証明書(事業者が未成年者かつ法定代理人が法人である場合)
・誓約書(建物所有者並びに転貸人が欠格要件に該当しないことを誓約する旨)
・誓約書(法定代理人(法人の場合は代表者および役員を含む)が欠格要件に該当しないことを誓約する旨)
・住宅が昭和56年6月1日以降に新築工事着手したことを明らかにする書類(住宅が昭和56年6月1日以降に新築工事着手したものである場合)
・住宅の耐震性に関する書類(住宅が昭和56年5月31日以前に新築工事着手したものである場合)
登録住宅への改修費補助
登録住宅の改修への支援として、国が行っている改修費に対する補助制度があります。補助制度の詳細につきましては、以下の募集ホームページからご確認ください。