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【神奈川県知事選挙・神奈川県議会議員選挙】 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養されている方は、郵便等での投票ができます(特例郵便等投票)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月2日更新

新型コロナウイルス感染症により療養等されている方は特例郵便等投票として投票ができます。

 特例郵便等投票とは?

新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

対象者

令和5年4月9日執行の神奈川県知事選挙及び神奈川県議会議員選挙においては次の要件すべてに該当する人が対象となります。

  1. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方)、または検疫法の規定により隔離や停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方 (※1)
  2. 外出自粛要請等の期間が選挙期日の告示日の翌日から選挙当日に重なることが見込まれる方 (※2)

    令和5年4月9日執行の神奈川県知事選挙及び神奈川県議会議員選挙において特例郵便等投票の対象となる外出自粛要請等の期間

     ●神奈川県知事選挙:3月24日(金)から4月9日(日)まで

     ●神奈川県議会議員選挙:4月1日(土)から4月9日(日)まで

   (※1) 病院等に入院されている方は、当該施設で投票することができるので、施設に申し出てください。

   (※2) 2.の要件を満たしていても、外出自粛要請期間が終了した後に請求された方は対象になりません。

【注意】 濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所における手指の消毒などの感染防止の徹底をお願いします。)

 特例郵便等投票の流れ

1. 選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下、外出自粛要請等の書面)を添えて、松田町選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。

今回の神奈川県知事選挙及び神奈川県議会議員選挙におけるの投票用紙等の請求期限は、4月5日(水曜日)17時選挙管理委員会必着です。

1.下記の請求書にボールペンで必要事項を記入の上、外出自粛要請等の書面を添えて封筒に入れてください。

  特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/187KB]   (※EメールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。)

 ※外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。

2.請求書等を入れた封筒に、下記の受取人払の表示を封筒に貼付してください。 

  受取人払郵便物の表示 [PDFファイル/117KB]

3.受取人払の表示を貼付した封筒を、書かれた宛名がわかるようにファスナー付きにの透明のケースに封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等して消毒を行ってください

 ※ファスナー付きの透明のケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密閉し、表面を消毒してください。(不明な点がありましたら町選挙管理委員会へお問い合わせください。電話:0465-83-1221)

4.同居人、知人等(患者ではない方)に投函を依頼してください。

 ※投函を依頼した同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなどして接触しないようにしてください。投函を依頼された方は忘れずに速やかに投函してください。

 ※濃厚接触者の方がポストに投函することは可能です。ただし、せっけんでの手洗い、アルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

2. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。

特例郵便等投票請求書により投票用紙等を請求された方には、町選挙管理委員会より次のものが郵送されます。

  1. 投票用紙
  2. 内封筒
  3. 外封筒
  4. 返信用封筒
  5. ファスナー付き透明ケース

3. 投票用紙に候補者の指名等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。

上記の作業前には、せっけんでの手洗い、アルコール消毒を行うとともに、マスクとビニール手袋の着用をお願いします。

4. 送付された返信用封筒に入れ、さらにファスナー付き透明ケースに入れ、表面を消毒したうえで、町選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)するよう同居人や知人等に依頼してください。

今回の神奈川県知事選挙及び神奈川県議会議員選挙においては、4月9日(日曜日)までに町選挙管理委員会に届かない投票用紙については無効となりますので、投票用紙等をお受け取りになりましたら速やかにお手続きください 。

フロー図

 

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

  1. ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
  2. .同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに速やかに投函してください。)
  3.  同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。

投票用紙等の請求書式

  特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/187KB]

  受取人払郵便物の表示 [PDFファイル/117KB]

参考資料

  特例郵便等投票ができます [PDFファイル/764KB]

  特例郵便等投票請求書 【記入例】 [PDFファイル/301KB]

  投票用紙等の請求手続きについて [PDFファイル/293KB]

  投票の手続きについて [PDFファイル/265KB]

罰則

  特例郵便等投票の⼿続においては、公正確保のため、他⼈の投票に対する⼲渉や、なりすまし等詐偽の⽅法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票⼲渉罪(1年以下の禁錮⼜は30万円以下の罰⾦)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮⼜は30万円以下の罰⾦))が設けられています。

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