選挙
選挙権
日本国民で満20歳以上の方は、衆議院議員と参議院議員の選挙権があります。また、引き続き3ヵ月以上同じ区域(都道府県や市町村)に住所がある方は、その区域の議会議員と長の選挙権があります。
※成年被後見人(禁治産者)、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方などは、選挙権がありません。
被選挙権
日本国民で次の条件を満たしている方は、議員または長の被選挙権(公職の選挙で候補者となり、当選人となることができる権利)があります。
※成年被後見人(禁治産者)、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方などは、被選挙権がありません。
- 衆議院議員・町長
年齢満25歳以上であること - 参議院議員・県知事
年齢満30歳以上であること - 県議会議員・町議会議員
年齢満25歳以上で、その選挙の選挙権があること
選挙人名簿の登録
選挙人名簿とは、住民基本台帳に記録されている方のうち、選挙権がある方を登録してある名簿のことです。選挙権がある方でも、名簿に登録されていない方は投票ができません。登録されるには、住民票が作成された日(転入された方は転入届を提出した日)から、引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記録されていることが条件になります。選挙人が一度この名簿に登録されると、死亡や転出などによる登録資格の異動が生じないかぎり、永久に登録されています。
名簿の閲覧・縦覧
選挙人名簿は、選挙が実施される場合の一定期間を除いて、選挙管理委員会の執務時間中は、いつでも選挙人名簿を閲覧することができます。また、名簿への登録を行う定時登録(3、6、9、12月)と選挙時登録(選挙が行われるごと)をしたときには、一定の期間に限り名簿の縦覧を行っています。
在外選挙人名簿の登録
在外選挙人名簿への登録は、次の条件を双方とも満たす方が対象です。
- 国外に居住する満20歳以上の日本国民であること
(居住国への帰化などにより日本国籍を失った人は対象外) - 引き続き3ヵ月以上その人の住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有すること。
また、在外選挙人名簿についても、選挙人名簿に準じて、名簿の閲覧や縦覧をすることができます。
投票の方法
選挙人名簿に登録され、選挙権のある方には、投票所入場券(はがき)が郵送されます。投票所は、入場券に記載された場所です。入場券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、町選挙管理委員会にお尋ねください。
代理投票
身体の不自由であるなどの理由で、文字が書くことができない場合は、係員が代筆する代理投票制度があります。投票所の係員に申し出てください。
点字投票
目が不自由で点字のできる方は、点字による投票ができます。各投票所には、点字器と点字用投票用紙を用意してありますので、投票所の係員に申し出てください。
期日前投票
仕事や病気、旅行など、法に定める一定の事由により投票日当日に投票ができないと見込まれる場合に、前もって投票することを期日前投票といいます。
期日前投票をする方は、期日前投票所において宣誓書を提出し、投票を行います。期間は、選挙の公示(告示)日から選挙期日の前日まで、時間は午前8時30分から午後8時までとなります。
不在者投票
不在者投票は、選挙当日に投票できない方で上記の期日前投票を利用できない方が主な対象です。該当する事例の主なものは、次のとおりです。
滞在先(町外)の選挙管理委員会で投票
滞在地から、松田町の選挙管理委員会に投票用紙をご請求ください。町の選挙管理委員会から交付を受けた後に、滞在地の選挙管理委員会へお持ちになり、ご投票ください。
病院等で投票
神奈川県選挙管理委員会が指定した病院等に、入院または入所中の方が対象となります。入院または入所先の病院等で投票の申請をして、不在者投票をご利用ください。
郵便等で投票
身体に重度の障害がある方(身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、一定の要件に該当する方に限ります)または介護保険法の区分が要介護度5の方は、町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けて、郵便等で不在者投票ができます。交付の申請はいつでもできますので、利用を予定されている方はあらかじめ申請されることをおすすめします。また、すでに交付を受けている方で、郵便等による不在者投票を希望する方は、選挙ごとに定められた投票用紙の請求期限までに投票用紙をご請求ください。