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選挙運動・政治活動等に関するQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月1日更新

選挙運動・政治活動等に関するQ&A

 選挙運動や政治活動等に関する問い合わせの多い内容をQ&Aとしてまとめました。


一般的な事項

Q 選挙運動とはどういったものですか?

   選挙運動とは、公職選挙法上において、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者または立候補予定者に当選を得させるために、投票を得る若しくは得させる目的をもって、直接または間接的に必要かつ有利なあっせん、勧誘その他諸般の行為をすることとされています。

Q 選挙運動ができる期間はいつですか?

   選挙運動ができる期間は、立候補の届け出が受理された時から選挙日の前日までです。(選挙日当日の選挙運動は禁止されています。)

Q 選挙運動の種類はどのようなものがありますか?

   選挙運動は、以下の方法により実施することができます。

   (1)文書図画(インターネット選挙運動を含む。)

   (2)演説会

   (3)街頭演説

   (4)連呼行為(一部規制される行為があります。)

   (5)電話での投票依頼

   (6)個々面接 など

Q 選挙運動で禁止されている行為はどういったものですか?

   選挙運動において禁止される行為には下記の行為があります。

   (1)戸別訪問
     誰であっても、投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問することはできません。

   (2)署名運動
     誰であっても、特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として有権者に対し、署名を集めることはできません。

   (3)人気投票の公表
     誰であっても、公職に就くべき者を予想する人気投票や経過または結果を公表することはできません。

   (4)飲食物の提供
     誰であっても、選挙運動に関して、人々に飲食物を提供することはできません。ただし、お茶や通常使われるお菓子等は除かれています。また、選挙運動員に渡すお弁当は一定の基準で提供することができます。

   (5)気勢を張る行為
     誰であっても、選挙運動のため、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来する等により、気勢を張る行為をすることはできません。

   (6)買収・供応

     特定候補者の選挙運動の目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待することはできません。

Q 政治活動とはどういったものですか?

   公職選挙法による政治活動とは、政党その他の政治団体等が、政治上の目的をもって行われる一切の行為(政策の普及宣伝、統制拡張、政治啓発等)の中から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。


選挙運動(事前運動)について

Q 事前運動とはどういったものですか?

   選挙運動期間以外の選挙運動を事前運動といい、時期のいかんを問わず禁止されています。

Q 立候補を決意した者が、立候補の届出前に個々面接で選挙運動ができますか?

   できません。

    ※個々面接とは、デパート、電車、バスの中あるいは道路等でたまたま知人等に会ったときに、その機会を利用して、選挙運動をすることです。

Q 後援会加入文書に本人の写真、経歴を掲げ、政治家として大成させてもらいたいなどと依頼することは選挙運動となりますか?

   時期、方法、内容、数量等その態様によっては、選挙運動にあたる可能性があります。

Q 後援会などが、反対候補者に投票しないように働きかける行為は、選挙運動になりますか?

   反対候補者に投票させないことによって特定候補者の当選を図る目的があれば、選挙運動となります。また、候補者を名指しで批判するようなビラ等を作成し配布することも、特定候補者の当選を図る目的があれば、同様の行為とみなされます。

Q 家屋に接する道路端で投票を依頼することは禁止されている「戸別訪問」にあたりますか?

   訪問とは、必ずしも家の中に入らなくとも、相手方の家屋の軒先や道路端で訪問すれば戸別訪問となります。また、訪問先の相手方が不在であったり、面会を拒絶された場合でも戸別訪問となります。

Q 提供禁止の対象となる飲食物はどんなものがありますか?

 A  飲食物とは、なんら加工しなくともそのまま飲食として提供できるもので、料理、弁当、お酒、ビール、飲料水、菓子、果物等です。ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子と選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される一定の弁当は、対象から除外されます。

Q 選挙事務所開きに飲食物を提供することはできますか?

   できません。


政治活動について

Q 駅前等で町政報告会を行う際に、氏名やスローガンの入ったのぼり旗を掲示することはできますか?

 A  特定の候補者の氏名が表示された政治活動用立札・看板の類(のぼり旗含む)は、街頭演説の場所では掲示することはできません。なお、スローガンについては、氏名類推事項に該当しないのため掲示することができます。

Q 政治活動拠点を示す立札・看板を駐車場(無人)のフェンスの金網に掲示することはできますか?

   政治活動のために使用する拠点(事務所等)として実態のない場所に掲示することはできません。