情報連携を行う独自利用事務について
独自利用事務とは
松田町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定された事務(法定事務)以外の個人番号を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、同法第9条第2項に基づく条例を定めています。
地方公共団体は条例で定めた独自利用事務について、同法第19条第8項に基づき、情報連携を行うことができます。
松田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 [PDFファイル/104KB]
情報連携とは
情報連携とは、社会保障・税番号制度の仕組みを活用して、同一の者に関する関する個人情報を他の機関との間で、迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的としています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務において、他市町村との情報連携を実施するには、条例を制定したうえで、個人情報保護委員会(個人情報やマイナンバーの適正な管理を確保するために設立された独立性の高い機関。)に指定の届出書を提出する必要があります。
松田町でも、独自利用事務の情報連携を実施するため、個人情報保護員会に提出した届出書を公開します。
1.松田町小児医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務
準ずる法定事務の名称:児童手当法による児童手当または特例給付の支給に関する事務
根拠規範:松田町小児医療費の助成に関する法律、松田町小児医療費の助成に関する条例施行規則
松田町小児医療費の助成に関する条例 [PDFファイル/145KB]
2.松田町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務
準ずる法定事務の名称:母子及び父子並びに寡婦福祉法に寄る給付金に関する事務
根拠規範:松田町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条理
松田町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例 [PDFファイル/165KB]
3.松田町重度障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務
- 準ずる法定事務の名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付
- の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務
根拠規範:松田町重度障害者医療費助成条例
松田町重度障害者医療費助成条例 [PDFファイル/165KB]
4.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務
準ずる法定事務の名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付
の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務
根拠規範:松田町障害者日常生活用具給付事業実施要綱
松田町障害者日常生活支援用具給付事業実施要綱 [PDFファイル/138KB]
5.神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
準ずる法定事務の名称:特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害
者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給
に関する事務
根拠規範:神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例、神奈川県重度障害者等手当支給条例施行規則
神奈川県住宅重度障害者等手当支給条例 [PDFファイル/28KB]
神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例施行規則 [PDFファイル/50KB]