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住宅用家屋証明の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月17日更新

住宅用家屋証明書とは

 個人が居住するために新築した家屋や取得した家屋を登記する際にかかる登録免許税の軽減を受けるための証明です。

※長期優良住宅で住宅家屋に該当するものに対する軽減は、平成21年6月4日(長期優良住宅普及促進法の施行日)以降に新築または取得した者に限る

※低炭素住宅で住宅用家屋に該当するものに対する軽減は、平成24年12月4日(都市低炭素化促進法の施行日)以降に新築または取得した者に限る

適用要件

共通要件

□個人が自己の居住の用に供する家屋であること

□床面積が50平方メートル以上であること

□個人が自己の居住の用に供する家屋で、事務所・店舗などの併用住宅の場合はその床面積の90%を超える部分が住宅であること

□区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること

個別要件

新築の場合

□新築または取得後1年以内に登記を受けるもの

中古の場合

□建築後年数要件 木造等 20年以内

            耐火  25年以内

必要書類

新築の場合

  □ 登記事項全部証明書または登記完了証もしくは登記済証

  □ 建築確認済証及び検査済証の写し

  □ 住民票 (未入居の場合は居住申立書)

  □ 譲渡証明書  ※表示登記の申請者と建築確認の申請者が不一致の場合

  □ 未使用証明書 ※譲渡証明を必要とするとき

 

  特定認定長期優良住宅または特定認定低炭素住宅の場合は、以下の書類も必要となります。

  □ 申請書の副本

  □ 認定通知書の写し

 

中古の場合

  □ 登記簿謄本

  □ 売買契約書

  □ 住民票 (未入居の場合は居住申立書)

手数料

 1通 1,300円

申請書ダウンロード

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