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上場株式等の配当所得等および譲渡所得等における住民税の課税方式の統一

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月9日更新

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等における課税方式の統一(令和6年度から)

 令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の町民税・県民税(以下「住民税」という。)については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
 また、これに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用要件についても所得税と一致させることとなりました。 

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等における課税方式の選択(令和5年度まで)

所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができます

 平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により住民税を課税できることが明確化されました。

 特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に住民税申告を行うことにより所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。

(異なる課税方式の例 : 上場株式等の配当等を所得税では総合課税とし、住民税は申告不要制度を選択する など) 

申告期限

当該年度の町民税・県民税の納税通知書が送達される日まで

※申告期限を過ぎたものは受付できません

申告方法

次の⑴と⑵の両方を申告期限までに提出してください。

⑴ 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
 ※記載誤りなどがあり、上場株式等の所得と判断できない場合は、確定申告の内容で住民税を課税することがあります。

上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 [PDFファイル/148KB]

⑵ 確定申告書の写し

 

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