軽自動車税Q&A
軽自動車税Q&A(よくある質問)
【質問1】軽自動車税(種別割)は、いつの時点で誰に対して課税されるのですか。
【回答1】軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者(または使用者)に対して課税されます。
※年度の途中(4月2日以降)に車両を取得された場合、その年度は課税されません。
【質問2】年度途中で軽自動車・原付バイクを廃車した場合、すでに支払った税金は還付されますか。
【回答2】軽自動車税(種別割)に月割額の還付制度はありません。4月1日現在の所有者(または使用者)が、その年度の軽自動車税を全額納めていただく必要があります。
【質問3】車両を変更していないのに、今年度の軽自動車税(種別割)の税額が、昨年度と比べて高くなりました。
【回答3】長く所有している車両の場合は、今年度から「重課税率」の対象となったことが考えられます。初度検査年月(新車登録された年月)から13年を経過した車両は、「重課税率」の対象となり、前年度までと異なる税率が適用されます。また、数年以内に新車登録された車両であれば、「軽減税率」の対象から外れたことが考えられます。環境負荷の小さい車両は、初度検査年月の次年度に限り、「軽減税率」の対象となります。なお、初度検査年月は、自動車検査証(車検証)の上部で確認することができます。
【質問4】公道を走らない小型特殊自動車(コンバイン・トラクター・フォークリフト等)は、ナンバープレートをつけなくてもいいですか。
【回答4】小型特殊自動車のナンバープレートは、公道の走行を認めるためのものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示するものです。よって、公道走行の有無に関わらず、町に登録をする必要があります。新しく取得、または現在所有している車両で、ナンバープレートのついていないものがある場合は、速やかに登録を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
【質問5】3月にそれまで乗っていた軽自動車・原動機付自転車を業者に引き取ってもらい、その後納税通知書が届きました。
【回答5】車両を引き取った業者が廃車(名義変更)手続きをしていない、または4月2日以降に廃車(名義変更)手続きをしたことが考えられます。引き取り先の業者へ手続きが完了した日を確認してください。軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(または使用者)に年税額が課税され、月割額の還付はありません。
【質問6】松田町外へ引っ越した後、また別の場所に引っ越しました。以前は、松田町から軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いていましたが、今回は届きませんでした。
【回答6】軽自動車税(種別割)の納税通知書は例年5月1日頃に発送を開始します。5月中旬を過ぎても届かない場合、税務課町民税係にお問い合わせください。宛先不明等で町役場に戻ってきている可能性があります。なお、住所を変更された場合は、申告場所において速やかに手続きをしてください。
<軽二輪(総排気量125cc超250cc以下)及び二輪の小型自動車(総排気量250cc超)・軽自動車(三輪・四輪)>
※申告場所はこちら(リンク先の【二輪車】・【三輪以上の軽自動車】を参照)
<原動機付自転車(総排気量125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車>
松田町外へ転出する場合は、町役場税務課にて手続きが必要です。松田町のナンバープレートを返却し、廃車手続きをしてください。廃車証明書をお渡ししますので、転出先の市区町村で新しいナンバープレートの交付を受けてください。なお、転出先の市区町村において、新規登録の手続き時に松田町ナンバーの廃車を同時に受け付けています。松田町の標識(ナンバープレート)、標識交付証明書を持参し、手続きをしてください。手続きの詳細は、転出先の市区町村の軽自動車税担当にお問い合わせください。
【質問7】軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書はいつ頃郵送されるのですか。
【回答7】令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始され、軽自動車の継続検査(車検)における納税証明書の提示は原則不要になりました。これに伴い、口座振替で納付された方に例年6月に郵送していた口座振替済通知書(車検用納税証明書)は令和8年度から送付いたしません。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
※軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納付情報が確認できるまでに1週間ほどかかります。納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付し、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。また、口座振替後すぐに継続検査を受ける場合は、引き落としができたことを確認できる通帳を持参の上、町役場税務課において軽自動車税納税証明(継続検査用)の交付を受けてください。
※車検証の住所変更や名義変更をされた場合等、納税証明書が必要な場合があります。証明書が必要な方は、税務課町民税係にお問い合わせください。
【質問8】松田町に転入した場合の手続きについて教えてください。
【回答8】原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、転入前の市町村ですでに廃車手続きが済んでいる場合は「廃車証明書」を、まだ廃車手続きをしていない場合は、車体に付いている転入前の標識(ナンバープレート)と標識交付証明書等を持参し手続きをしてください。
軽二輪(排気量125cc超〜250cc以下)・二輪の小型自動車(排気量250cc超)については湘南自動車検査登録事務所へ、軽自動車(三輪・四輪)については、軽自動車検査協会にお問い合わせください。
<軽二輪(総排気量125cc超250cc以下)及び二輪の小型自動車(総排気量250cc超)・軽自動車(三輪・四輪)>
※申告場所はこちら(リンク先の【二輪車】・【三輪以上の軽自動車】を参照)
【質問9】身体障害者手帳を取得したのですが、税金の減免はありますか。
【回答9】等級により、手帳をお持ちの方一人につき一台(普通自動車も含む)に限り、軽自動車税(種別割)が全額減免されます。減免を受けるには、納期限までに町役場にて手続きが必要です。対象車両の車検が切れている場合や手帳の等級によっては減免にならない場合もあります。なお、4月2日以降に手帳の交付を受けた方は、翌年度から減免対象となります。
※手帳をお持ちの方一人につき一台(普通自動車も含む)に限り減免となるため、普通自動車を減免されている場合は対象となりません。
※身体障がい者等に対する減免のほかに、公益のため直接専用するものと認める軽自動車、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車について、減免制度があります。詳細は税務課町民税係にお問い合わせください。