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【口座振替の方が対象】令和8年度から「軽自動車税(種別割)口座振替納付済通知書」を廃止します

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月2日更新

【口座振替の方が対象】令和8年度から「軽自動車税(種別割)口座振替納付済通知書」を廃止

軽自動車税納付確認システム(軽JINKS)導入により継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要 

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システムの運用を開始したことに伴い、軽自動車検査協会で納税証明書の提示が原則不要になりました。
 また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽自動車税納付確認システムの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となりました。

 そのため、これまで口座振替により納付された方へ発送していた納税済通知書(納税証明書)の発送は、当町におけるペーパーレス化の推進のため、令和8年度から廃止します。

納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合

 軽自動車税納付確認システムで納付情報が確認できるまでに1週間ほどかかります。納付後すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、町役場指定金融機関、寄出張所、金融機関窓口またはコンビニエンスストアで納付し、領収印がある納税証明書を車検時にご提示ください。
 口座振替で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳)などをお持ちいただき、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を町役場へ申請してください。

紙の納税証明書が必要になる場合

・納付したばかりのため、軽自動車税納付確認システムに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合