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公示送達について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月21日更新

公示送達について

公示送達について

公示送達(こうじそうたつ)とは、地方税法第20条の2の規定に基づき、書類の送達を受けるべき人の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、町役場の掲示場にその書類の名称や件名等を掲示し、送達したものとみなす制度です。

地方税法の改正に伴い、公示送達は、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くこととされたため、令和8年5月21日より、松田町掲示場への掲示に加えて、町公式サイトでも掲示を行います。

注意事項

個人情報等の保護を理由として、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
町公式サイト内から取得した個人情報について、公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性があります。
公示送達について不明な点がありましたら、お問い合わせください。

公示送達一覧

〇公示送達一覧はこちらに掲載いたします。