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令和6年度の個人町・県民税(住民税)に適用される定額減税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月7日更新

令和6年度の個人町民税・県民税(住民税)と所得税が定額で減税されます

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人町民税・県民税(住民税)において定額減税が実施されます。

所得税の詳細については、国税庁特設サイトをご確認ください。

◆国税庁特設サイト:https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/

制度概要​

令和6年度の個人住民税所得割額から定額による減税を行うものです。
令和6年度(令和5年中)の住民税の※合計所得金額が1,805万円を超える方(給与収入のみの場合、2,000万円を超える方が相当)、令和6年度の住民税が非課税の方、均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。

 
※合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

定額減税可能額​

次の金額の合計額とします。
合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。

1. 本人・・・1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

減税の実施方法​

(1)給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。

特別徴収

 

(2)納付書や口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期以降の税額から順次減税します。

普通徴収

 

(3)公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、12月分以降の税額から順次減税します。

年金徴収

※上記、徴収方法が複数適用される場合、定額減税を行う優先順位は(1)、(2)、(3)の順になります。

※ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。

※定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。