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令和7年度税制改正の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月13日更新

令和7年度税制改正の概要

 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※ 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の町県民税(住民税)に適用されます。
※ このページでは令和8年度の町県民税(住民税)向けの改正内容を掲載しています。所得税の改正内容については、下記リンクをご確認ください。

〇​令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について (国税庁サイト)

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

1 給与所得控除の見直し

​ 給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の町県民税(住民税)から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

 給与収入金額が190万円以下の方​

控除額

 【改正前と改正後の比較】

 
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

留意事項

・190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
・令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の町県民税(住民税)から適用されます。

 

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の町県民税(住民税)から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の町県民税(住民税)において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

 

対象及び改正内容

所得要件

【改正前と改正後の比較】

 
所得要件

改正前

給与収入のみの場合の収入金額

改正後​

(給与収入のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

勤労学生の合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

※ 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の町県民税(住民税)から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されました。

対象者

 以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

 ・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
 ・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
 ・控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除

【扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額】

 

扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円