自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)制度Q&A
臨時運行許可(仮ナンバー) よくあるご質問
【質問1】 臨時運行許可を受けられるのはどのような場合ですか?
【回答1】試運転、新規登録、新規検査、継続検査、その他特に必要がある場合です。
【質問2】自動車登録番号標(ナンバー)を紛失または破損したなどの場合で、再交付、番号変更などのために自動車を回送する場合は申請できますか?
【回答2】許可の対象になります。運行の目的は「番号変更」または「再封印」としてください。
【質問3】車検が切れた車を A 地点から B 地点に運ぶために申請することはできますか?
【回答3】車検を最終目的としない回送は許可の対象外です。移動させるためには車検を通していただくか、トレーラー等に積載するなどして運んでください。
【質問4】最長で何日借りられますか?
【回答4】最長は5日間ですが、実際に許可できるのは目的・経路等に必要な最低日数のみです。
【質問5】車検が不合格になった場合に備えて長めに申請することはできますか?
【回答5】臨時運行許可は目的と経路、日程を明確にしなければ許可できないため、不確定要素を見越した申請は許可できません。仮に不合格となった場合は再度申請してください。
再度申請される際にも、車検証等や自賠責保険証明書、ご本人様確認ができるものが必要となりますので、ご注意ください。
【質問6】自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本が手元にありません。コピーでも申請することができますか?
【回答6】自動車損害賠償保障法第9条より、臨時運行許可の申請には自賠責保険証を提示しなければならないと定められているため、コピーでの申請は受け付けることができません。
※令和7年1月より証明書の電子交付が開始されましたが、従来どおり紙の自賠責証明書の提出が必要です。
※車台番号の間違えなど、自賠責保険の内容に不備がある場合には貸し出しができませんので、ご注意ください。
【質問7】車検証または自賠責保険証のどちらか一方だけの提示で申請することはできますか?
【回答7】できません。申請している自動車が許可の対象になるかどうか、また自賠責に加入しているかどうかは必須審査項目となっているため、両方とも提示をお願いいたします。
【質問8】申請に行った際に「どこを、いつ走るのか」を細かく聞かれることがあります。申請書に書いてあるのに、何故聞かれるのでしょうか?
【回答8】臨時運行の許可は申請書に記載されている事項が真正なものであるか否かを審査して許可するものなので、申請書の記載内容に関して質問することがございます。ご協力いただきますようお願いいたします。
【質問9】印鑑を忘れてしまったのですが、それでも申請できますか?
【回答9】印鑑の捺印は不要のため、申請可能です。
【質問10】車の所有者または使用者以外の人でも申請できますか?
【回答10】申請することができます。その場合申請者は来庁者様となりますので、ご本人様確認書類は来庁者様のものを確認させていただきます。
【質問11】代理人でも申請できますか?
【回答11】申請することができます。その場合申請人の欄の「番号標受領者氏名・住所」に代理の方の氏名、住所をご記入ください。また、ご本人様確認書類は代理人の方のものを確認させていただきます。
【質問12】法人名で申請することはできますか?
【回答12】可能です。その場合は法人の正確な所在地と名称、代表取締役の氏名を申請書に記入いただきます。なお、代表印の捺印は不要です。
【質問13】臨時運行許可番号票(番号票)の使用が終わった後、すぐには返却に行けないのですがどうしたらいいですか?
【回答13】番号標は使用後5日以内の返却をお願いしておりますが、どうしても5日以内の返却が難しい場合は役場まで連絡ください。連絡がないまま長期間返却いただけない場合は、役場から連絡することもございますので、ご承知おきください。
【質問14】どうしても直接番号票を返却しに行くことができません。他に返却する方法はありますか?
【回答14】郵送での返却も可能です。その場合、番号標と許可証の両方を送ってください。
【質問15】許可証を紛失してしまいました。どうしたらいいですか?
【回答15】紛失した場合は、臨時運行許可証・番号標・亡失・き損届の提出が必要となります。町役場にご来庁いただきご記入をお願いします。
【質問16】許可証を紛失した場合、再交付は可能ですか?
【回答16】再交付の規定がないため、再交付することはできません。許可証を携帯しないままの運行は認められていませんので、万が一運行前に紛失された場合には、貸し出した番号標を返納いただき改めて申請してください。
なお、再度申請する際には車検証・自賠責保険証などの必要書類及びご本人様確認書類が必要となります。ご用意の上、申請をお願いいたします。