罹災証明書・被災届出証明書について
証明の種類と対象
罹災証明書
罹災証明書は、自然災害による家屋等の被害の程度を証明するものです。行政等が実施する支援を受けるために、証明書が必要な場合があります。
火災による被害については、安全防災担当室(0465-84-5540)にお問い合わせください。
対象建物
- 住宅
- 非住宅(店舗・倉庫・作業場等)
住家の被害の程度には次のものがあります。
・「全壊」
・「大規模半壊」
・「中規模半壊」
・「半壊」
・「準半壊」
・「準半壊に至らない(一部損壊)」
※調査の結果、「被害なし」となることもあります。
対象となる方
・「住家」に被害を受けられた方
※家の所有に関わらず、被災した時点でお住まいであった世帯の世帯主から申請いただけます。
・区分所有建物(マンション)の共用部分に被害を受けられた管理組合等
※カーポート、倉庫、門扉等は対象外です。
申請方法
・申請窓口にて交付申請をしてください。
・被害状況確認のため、町が被害認定調査を実施します。
・被害認定調査を実施し、後日交付窓口で交付します。
※遠方への避難等で窓口へお越しいただけない方は、お問い合わせください。
※被害の程度が少なく被害認定調査が不要な(希望しない)場合で、一部損壊のり災証明書を希望される場合は、被害状況を写した写真等を窓口にて提出いただくと、確認のうえ自己判定による一部損壊のり災証明書を即日交付します。
ただし、家財のみの被害写真や居住確認ができない場合などにより、当日発行できない場合もあります。
申請窓口・申請時間
税務課資産税係
午前8時30分~午後4時 月曜~金曜(祝日除く)
申請時に必要なもの
1 交付を受ける人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※代理人が交付を受ける場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
2 住民票の所在とり災住所が異なる場合は、生活の本拠であったことが確認できる書類(光熱水費の領収書など)
※生活の本拠であったことを客観的に証明いただくために、上記以外にも複数の証明書類を提出いただき、発行の可否を個別に判断する必要がある場合があります。詳しくは、窓口にお越しになる前に申請窓口(電話番号は上記を参照ください)へご相談ください。
3 委任状(本人もしくは同一世帯以外の方が交付を受ける場合に必要です)
4 申請書
5 管理規約及び総会の議事録等(区分所有建物の共用部分に被害を受けられた管理組合等)
※管理組合の名称及び代表者氏名がわかるもの
6 被害状況を写した写真又は修繕見積書(領収書)
※被害の程度が少なく被害認定調査が不要である場合で、一部損壊のり災証明書を希望される場合のみ必須。
一部損壊のり災証明書の場合、窓口での申請であれば被害状況を写した写真等を確認の上、即日交付します。
7 被害に遭った住宅の外観写真
※被害認定調査を行う際に、正確な建物の所在地確認に使用します。必須ではありませんが、調査がスムーズに進みますので、可能な限り提出をお願いいたします。
<写真をご持参いただく場合>
片付けや修理の前に家屋の被害状況を写真に撮って保存いただきますようお願いいたします。
(撮影のポイント)
○家の外と中・・・浸水した場合は、浸水の深さ(浸水痕)がわかるように撮影をお願いいたします。
○家の中・・・浸水した部屋ごとの全景写真及び被災箇所の「寄り」の写真
(参考)写真の撮り方
(外部リンク)
様式
交付方法
調査依頼を受け、調査が終了し交付準備ができた方から、順次個別に連絡し、申請時希望された交付方法にて交付いたします。
また、すでに一次調査結果のり災証明書をお受け取りになられた方で、判定結果に不服がある場合は二次調査(再調査)を申請することができます。
交付受付窓口・時間
申請時と同じ
税務課資産税係
午前8時30分~午後4時 月曜~金曜(祝日除く)
窓口交付時に必要なもの
1 交付を受ける人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※代理人が交付を受ける場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
2 申請時に不足していた書類 ※該当者のみ
被災届出証明書
被災届出証明書は、風水害や地震等の自然災害により、住家以外の工作物(カーポート、物置、ブロック塀、雨どい等)、その他の動産などが被災の届出をしたことを証明するものです。
なお、被害等を松田町へ届け出たという事実のみを証明するものであり、被害の程度を証明するものではありません。
被災届出証明書が必要な方は、以下の被災届出証明申請書の様式をダウンロードいただき、申請書に必要事項をご記入のうえ、被災した状況がわかる写真等(写真がない場合は、修理等に係る見積書等)を添付し、松田町税務課へご提出ください。なお、郵送にて申請される方は、申請書と返信用封筒(110円切手貼付、住所宛名記載)を郵送ください。
注意
- 「被災届出証明書」では保険金が請求できない場合がございますので、証明書の交付申請をする前に、ご加入の保険会社にご確認をお願いいたします。
- 災害発生の日から3か月以内に申請してください。
- 災害発生から時間が経過してしまった被害は、「災害による被害」と「老朽化」の区別がつかない場合があります。
- 災害によって被害に遭われた場合は、被災当時の写真等の記録を残していただきますようお願いいたします。
様式
