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原動機付自転車の区分の見直し(新基準原付)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

原動機付自転車の区分の見直し(新基準原付)について

新基準原付​

 二輪の原動機付自転車のうち原付第1種(総排気量50cc以下、最高速度30km/h)は、令和7年11月から適用される新たな排ガス規制に対し、十分な浄化機能が確保できないため、新基準適用後の生産が終了する見通しです。

 一方、原付第2種である125cc級ではすでに排ガス規制をクリアする技術が確立していることから、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令により、125cc以下かつ最高出力を4.0kw以下(50cc相当、最高速度30km/h)に制御したものが新たに「新基準原付」と定義され、50cc以下の原付と同じ区分に見直されました。 

 

<二輪の原動機付自転車の軽自動車税種別割の税率区分>
区分 総排気量または定格出力 税率 標識の色
原付第一種

50cc以下または0.6kw以下

2,000円 白色

125cc以下かつ最高出力4.0kw以下「新基準原付」

原付第二種

50cc超90cc以下(新基準原付を除く)または0.6kw超0.8kw以下

2,000円 黄色

90cc超125cc以下(新基準原付を除く)または0.8kw超

2,400円 桃色

 

施行日

 令和7年4月1日