個人町民税・県民税均等割の変更と森林環境税(国税)の課税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月7日更新
個人町民税・県民税均等割の変更と森林環境税(国税)の課税が開始されます
1.個人町民税・県民税の復興特別税の終了 東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から町民税・県民税均等割にそれぞれ500円(年額1,000円)が加算されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了しました。
2.森林環境税(国税)の課税開始 令和6年度から国内に住所を有する個人に森林環境税が課税されます。一人年額1,000円が課税され、個人町民税・県民税均等割と併せて町が課税し徴収します。