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償却資産にかかる固定資産税

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月5日更新

償却資産に対する課税

評価について

固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

償却資産

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に参入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの。

課税標準

課税標準とは賦課期日(1月1日)現在の評価額に基づき決定された価格で、償却資産課税台帳に登録されたものです。また、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の価格に特例率を乗じて得たものが課税標準となります。 

償却資産の評価・税額の求め方

■前年中に取得された償却資産

 価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)

■前年より前に取得された償却資産

 価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)

ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。

償却資産の対象となるもの

業種別の課税対象償却資産 [PDFファイル/1.08MB]

不動産賃貸業の方が所有する償却資産例 [PDFファイル/432KB]

(1)構築物

駐車場などの舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設などの外構工事、看板(広告塔など)、ゴルフ練習設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作など

(2)機械及び装置

各種製造設備などの機械及び装置、クレーンなど建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)など

(3)船舶

ボート、釣船、漁船、遊覧船など

(4)車両及び運搬具

大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車など

(5)航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

(6)工具、器具及び備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立など

  

償却資産の対象とならないもの

(1)土地

(2)建物(家屋として課税されるもの)

(3)無形減価償却資産(コンピュータのソフト、特許権、営業権など)

(4)使用可能期間1年未満の資産

(5)取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)

(6)取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)

(7)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

※(5)(6)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。

償却資産の申告について

申告時期

1月1日現在、工場や商店、不動産事業などを経営している人は、事業に使用している機械、器具、備品などの償却資産について、その年の1月31日までに税務課へ申告してください。

なお、申告書を郵送で提出される方で、申告書控えの返送を希望される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

過年度課税について

調査に伴う申告内容の修正や、資産の申告もれなどによる賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度までさかのぼり課税することとなります。ただし、地方税法の規定により、最大5年を限度とします。なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご注意ください。

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