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スマートフォン決済

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

町税などのスマートフォン決済ができます

町税などがいつでもどこからでも、スマートフォン決済アプリで支払えるようになりました。
その場で納付でき、人と接触する必要がないので、感染症対策としてもとても便利です。
なお、手数料はかかりませんが、通信料は自己負担です。

利用できるスマートフォン決済アプリ

上記アイコン等をクリックすると各社のホームページが別ウィンドウで開きます。
利用方法等はそちらでご確認ください。

納付できる税目・料金と利用できる納付書

税目・料金 問合せ先
町県民税、固定資産税
軽自動車税
税務課
0465-83-1224
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料

町民課
0465-83-1225

介護保険料 福祉課
0465-83-1226
上下水道使用料、寄簡易水道使用料 環境上下水道課
0465-83-1227

 

利用できない納付書

・1件の金額が30万円を超えている。
・バーコードが印刷されていない。
・納付金額が訂正されている。
・破損や汚損でバーコードが読み取れない。
・コンビニエンスストアでの取扱期限が過ぎている。

よくある質問

Q1領収証書や車検用の納税証明書はどうなりますか?
A1

発行されません(アプリに支払いの履歴が残ります)。
領収書等が必要な方は、納付書裏面に記載のある町役場、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどでお支払いください。

Q2今までコンビニエンスストアに納付書を持って行き、支払っていましたが、店頭で「スマートフォン決済で」と伝えれば払えますか?
A2納付書をコンビニエンスストアの店頭で支払うときには、現金のみ(電子マネー含む)で、スマートフォン決済は利用できません。
スマートフォン決済は、携帯電話等でアプリを起動して、納付書を読み取って支払う方法(いわゆる請求書払い)ですので、ご自身の携帯電話等を利用してお支払いください。
Q3同じ納付書を2回、読み取って支払った場合はどうなりますか?
A3過払いになります。
町に送金された後に還付いたします。
Q4令和3年度の町県民税と固定資産税をスマートフォン決済で支払いたいのですが、対応していないのでしょうか?
A4 お手元にある納付書がいつ発行されたものかによります。
スマートフォン決済は、7月以降に発行される納付書のバーコードでないと支払えません。
そのため、当初納税通知書(5月または6月)に同封された納付書では、バーコードが古いものであり、支払うことはできません(従来どおりコンビニでは支払えます)。
スマートフォン決済で支払いたい場合は、税務課にて納付書を再発行しますので、ご連絡ください。
Q5滞納していて、令和2年度以前の納付書が手元にあり、スマートフォン決済で支払いたいのですがどうすればよいですか?
A5令和3年7月以降に発行された納付書であれば、令和2年度以前のものであっても支払うことができます。
再発行が必要な場合は、各担当課に連絡してください。