スマートフォン決済
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
町税などのスマートフォン決済ができます
町税などがいつでもどこからでも、スマートフォン決済アプリで支払えるようになりました。
その場で納付でき、人と接触する必要がないので、感染症対策としてもとても便利です。
なお、手数料はかかりませんが、通信料は自己負担です。
その場で納付でき、人と接触する必要がないので、感染症対策としてもとても便利です。
なお、手数料はかかりませんが、通信料は自己負担です。
利用できるスマートフォン決済アプリ
上記アイコン等をクリックすると各社のホームページが別ウィンドウで開きます。
利用方法等はそちらでご確認ください。
利用方法等はそちらでご確認ください。
納付できる税目・料金と利用できる納付書
税目・料金 | 問合せ先 |
---|---|
町県民税、固定資産税 軽自動車税 |
税務課 0465-83-1224 |
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料 |
町民課 |
介護保険料 | 福祉課 0465-83-1226 |
上下水道使用料、寄簡易水道使用料 | 環境上下水道課 0465-83-1227 |
利用できない納付書
・1件の金額が30万円を超えている。
・バーコードが印刷されていない。
・納付金額が訂正されている。
・破損や汚損でバーコードが読み取れない。
・コンビニエンスストアでの取扱期限が過ぎている。
・バーコードが印刷されていない。
・納付金額が訂正されている。
・破損や汚損でバーコードが読み取れない。
・コンビニエンスストアでの取扱期限が過ぎている。
よくある質問
Q1 | 領収証書や車検用の納税証明書はどうなりますか? |
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A1 | 発行されません(アプリに支払いの履歴が残ります)。 |
Q2 | 今までコンビニエンスストアに納付書を持って行き、支払っていましたが、店頭で「スマートフォン決済で」と伝えれば払えますか? |
A2 | 納付書をコンビニエンスストアの店頭で支払うときには、現金のみ(電子マネー含む)で、スマートフォン決済は利用できません。 スマートフォン決済は、携帯電話等でアプリを起動して、納付書を読み取って支払う方法(いわゆる請求書払い)ですので、ご自身の携帯電話等を利用してお支払いください。 |
Q3 | 同じ納付書を2回、読み取って支払った場合はどうなりますか? |
A3 | 過払いになります。 町に送金された後に還付いたします。 |
Q4 | 令和3年度の町県民税と固定資産税をスマートフォン決済で支払いたいのですが、対応していないのでしょうか? |
A4 | お手元にある納付書がいつ発行されたものかによります。 スマートフォン決済は、7月以降に発行される納付書のバーコードでないと支払えません。 そのため、当初納税通知書(5月または6月)に同封された納付書では、バーコードが古いものであり、支払うことはできません(従来どおりコンビニでは支払えます)。 スマートフォン決済で支払いたい場合は、税務課にて納付書を再発行しますので、ご連絡ください。 |
Q5 | 滞納していて、令和2年度以前の納付書が手元にあり、スマートフォン決済で支払いたいのですがどうすればよいですか? |
A5 | 令和3年7月以降に発行された納付書であれば、令和2年度以前のものであっても支払うことができます。 再発行が必要な場合は、各担当課に連絡してください。 |