ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織・課名でさがす > 税務課 > 相続登記が義務化されました

相続登記が義務化されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月9日更新

相続登記の義務化について

これまでは任意だった相続登記が令和6年4月1日より義務化されました。
相続登記とは、土地や家屋の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を相続人へ変更する手続きのことです。

基本的なルール

・相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
・令和6年4月1日より前にすでに発生している相続についても義務化の対象となります。
 この場合、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
・正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に処される可能性があります。


制度や相続登記の手続きなど詳細は法務局のホームページをご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。
法務局ホームページ(別ウインドウで開く)
横浜地方法務局西湘二宮支局(別ウインドウで開く) Tel:0463-70-1102