配偶者控除・配偶者特別控除 改正のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月3日更新
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されました。この改正は、平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の住民税(町民税・県民税)から反映されます。
配偶者控除とは
扶養者(納税義務者)の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の場合に適用となり、扶養者が一定の控除額を得ることができます。
配偶者特別控除とは
配偶者の合計所得金額が38万円を超え、配偶者控除が適用できない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、扶養者が所得控除を受けることができる制度です。ただし税法上の扶養とはなりませんので、住民税上の非課税基準となる扶養人数には加えることができません。また、配偶者の障害者控除が適用とされません。
主な改正点
(1)扶養者の合計所得金額制限が設けられました
→合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると控除の適用を受けることができません。
(2)配偶者特別控除において、配偶者の合計所得金額の上限が拡大され、123万円まで適用可能となりました。特に33万円の控除額を得る場合、配偶者の合計所得金額が45万円未満まででしたが、90万円以下まで拡大されました(扶養者の合計所得金額が900万円以下である場合)。
→合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると控除の適用を受けることができません。
(2)配偶者特別控除において、配偶者の合計所得金額の上限が拡大され、123万円まで適用可能となりました。特に33万円の控除額を得る場合、配偶者の合計所得金額が45万円未満まででしたが、90万円以下まで拡大されました(扶養者の合計所得金額が900万円以下である場合)。
改正前(平成30年度以前)
【配偶者控除】※配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に適用されます
扶養者の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) | |
制限なし | 33万円 | 38万円 |
【配偶者特別控除】※扶養者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できません
配偶者の合計所得金額 | 38万円超45万円未満 | 45万円以上50万円未満 | 50万円以上55万円未満 | 55万円以上60万円未満 | 60万円以上65万円未満 |
---|---|---|---|---|---|
控除額 | 33万円 | 31万円 | 26万円 | 21万円 | 16万円 |
配偶者の合計所得金額 | 65万円以上70万円未満 | 70万円以上75万円未満 | 75万円以上76万円未満 | 76万円以上 | ― |
控除額 | 11万円 | 6万円 | 3万円 | 適用なし | ― |
改正後(平成31年度以降 ※平成30年1月以降の所得から適用)
配偶者の合計所得金額 (給与収入に換算した額) | 扶養者の合計所得金額(給与収入に換算した額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
900万円以下(1,120万円以下) | 900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) | 950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) | |||
控除額 | |||||
配偶者控除 | 38万円以下 (103万円以下) | 控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配 偶 者 特 別 控 除 | 38万円超 90万円以下(103万円超 155万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
95万円超 100万円以下(160万円超 166万8千円未満) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
100万円超 105万円以下(166万8千円以上 175万2千円未満) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
105万円超 110万円以下(175万2千円以上 183万2千円未満) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
110万円超 115万円以下(183万2千円以上 190万4千円未満) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
115万円超 120万円以下(190万4千円以上 197万2千円未満) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
120万円超 123万円以下(197万2千円以上 201万6千円未満) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
123万円超 (201万6千円以上) | 適用なし |
注意点
配偶者の所得金額が32万円(給与収入97万円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税される場合があります。また、配偶者以外の扶養控除は従来どおり所得金額が38万円以下である場合に適用され、変更はありません。