町税の猶予制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月2日更新
町税の猶予制度
徴収の猶予
一定の要件が理由で町税を一時に納付することができない場合、申請をすることにより、1年以内の期限に限り徴収の猶予が認められることがありますので、税務課までご相談ください(徴収猶予:地方税法15条)。
徴収の猶予が認められることがあるケース
1.財産について災害を受け、又は盗難にあった場合
2.納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
3.事業を廃止又は休止した場合
4.事業について著しい損失を受けた場合
申請が認められると
1.最長1年を限度に町税の徴収が猶予されます。
2.新たに督促や差押え、換価等の滞納処分が行われません。
3.徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
必要書類
1.徴収猶予申請書
2.収支の明細書、財産目録
3.担保関係書類
4.災害等の事実を証明する書類
※り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
【個人用】徴収猶予申請書(第6号様式) [PDFファイル/12KB]
【法人用】徴収猶予申請書(第11号様式) [PDFファイル/13KB]