中長期在留者住居届出等
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月28日更新
外国人住民に係る届出
市区町村での手続き
【住居地の(変更)届出】
- 新たに来日された方
出入国港において在留カードが交付された方(注)は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を出入国在留管理庁長官に届出てください。
(注) 旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には、当該旅券を持参の上、手続きをしてください。
※在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となった方についても、同様に、住居地の届出が必要になります。 - 引越しをされた方
中長期在留者の方が、住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を出入国在留管理庁長官に届出てください。
※転入届・転居届と一括して行えます。
新しい在留管理制度の導入と合わせて、外国人住民の方は住民基本台帳制度の対象となります。
具体的には中長期在留者など適法に3か月を超えて在留し住所を有する外国人を主な対象としています。
新しい在留管理制度における住居地の届出は、在留カードを持参していただいて、住民基本台帳制度における転入届・転居届と一括して行うことができます。
これらの届出は、原則として、本人が行っていただくこととなりますが、委任状により代理人に委任することもできます。
地方出入国在留管理官署での手続
【住居地以外の(変更)届出】
地方出入国在留管理官署において、次の届出・申請をしていただく際には、旅券、写真及び在留カードをお持ちください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方出入国在留管理官署で出入国在留管理庁長官に届出てください。
※氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。その場合、漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますのでご注意ください。 - 在留カードの有効期間更新申請
永住者・高度専門職2号の方や、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は、有効期間が満了する前に、地方出入国在留管理官署で在留カードの有効期間の更新申請をしてください。
なお、永住者・高度専門職2号の方は有効期間が満了する2か月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から申請することができます。 - 在留カードの再交付申請
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等をした場合には、地方出入国在留管理官署に再交付を申請してください。
在留カードの紛失、盗難、又は滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付申請をしてください。
※ 申請の際には、在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料を持参してください。在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。なお、この場合には手数料が必要です。 - 所属機関に関する届出
中長期在留者のうち就労資格(「芸術」、「宗教」及び「報道」を除きます。)や「留学」、「研修」、「技能実習」の在留資格をもって在留する方は、所属機関(雇用先や教育機関)の名称変更、所在地変更、消滅、離脱(契約終了)、移籍(新たな契約締結)が生じた場合には、14日以内に出入国在留管理庁長官に届出てください。 - 配偶者に関する届出
中長期在留者のうち配偶者として「家族滞在」、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する方が、配偶者と離婚または死別した場合には、14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。 - 活動機関に関する届出
「教授」、「高度専門職1号(ハ)」、「高度専門職2号(ハの活動を行う方)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技術実習」、「留学」、「研修」の在留資格をもって在留する方は,活動機関に以下の変更があった場合に14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。
- ・活動機関の名称変更
- ・活動機関の所在地変更
- ・活動機関の消滅
- ・活動機関からの離脱
- ・活動機関への移籍
- 契約機関に関する届出
「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ロ)」、「高度専門職2号(イ又はロの活動を行う方)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」の在留資格をもって在留する方は、契約機関に関して以下の変更があった場合に14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。
- ・契約機関の名称変更
- ・契約機関の所在地変更
- ・契約機関の消滅
- ・契約機関との契約の終了
- ・新たな契約機関との契約の締結