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本人通知制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月6日更新

本人通知制度について

本人通知制度とは、本人の権利利益を保護し、各証明書の不正取得の抑止を図るため、各証明書が不正取得された場合に、本人にその事実を通知する制度のことです。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の全部(個人)事項証明書       など

制度を適用する場合

次に掲げるいずれかの場合に該当するとき、本人通知を行うこととします。

  • 住民票の写し等を取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国、県またはその他関係機関から、特定事務受任者(※1)が職務上請求書(※2)を使用して、住民票の写し等を不正取得した事実が明らかになった場合
  • 前述の事項以外に、松田町長がこれらの事項に準ずると認める場合

※1 特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のことをいいます。

※2 職務上請求書とは、特定事務受任者の所属する団体(連合会等)が発行し、特定事務受任者が住民票の写し等を請求するための用紙のことをいいます。

通知の方法と内容

不正請求の対象者になった本人に、書面で通知します。

通知内容は次のとおりです。 

  • 交付年月日  
  • 請求された証明書の種別と通数
  • 不正請求対象者本人の氏名
  • 不正請求対象者本人の住所または本籍
  • 不正請求対象者本人の世帯主または戸籍の筆頭者の氏名
  • 請求の理由(利用目的)
  • 請求者の種別(第三者、特定事務受任者等)                など

※交付申請者を特定する情報は、通知内容に含まれません。