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火葬料の補助について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月14日更新

火葬料の補助について

町民の方が亡くなられた場合、火葬料の補助を行います

死亡者が町民の方で、小田原市斎場以外の斎場(火葬場)を使用された場合、次のとおり補助があります。

12歳以上の方1体(1件)27,000円以内
12歳未満の方または胎児1体(1件)13,500円以内

 ※申請に必要なもの

   ・火葬料金の支出が分かるもの(斎場の領収書等)

   ・振込先の通帳

   ・印鑑(朱肉を使用するもの、認印可)

申請の期限は、斎場の使用料(火葬料)を支払った日から3ヶ月です。

申請をすることができる方は、葬祭を主としてとり行なった方です。

お持ちいただいたものに不備があると補助の申請を行えない場合があります。申請者ご本人様にご記入いただく書類について説明事項がございますので、お越しいただく前に町民課窓口サービス係までご連絡をお願いいたします。

 

(参考)小田原市斎場を使用された場合

死亡者が町民の方で、小田原市斎場を使用された場合の使用料は次のとおりです。

使用区分単位使用料
火葬室12歳以上の方1体12,000円
12歳未満の方または胎児1体6,000円
臓器等1室2,000円
遺体安置室1室3,000円
待合室(2室以上使用する場合における2室目以降のものに限る)1室5,000円