国民健康保険税について
国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に対して、年度ごとに賦課します。
国民健康保険税の計算
保険税は国民健康保険の資格が生じた月からかかり、年度途中で資格を取得・喪失した場合は月割計算となります。
また、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分から成り立ち、それぞれ所得割・資産割・均等割・平等割の四方式で計算します。
- 医療給付費分・・・国民健康保険の医療費に充てる保険税
- 後期高齢者支援金分・・・後期高齢者医療制度の医療費に充てる保険税
- 介護納付金分(※)・・・介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)にかかる介護納付金分の保険税
※40歳から64歳までの加入者のみにかかるものです。
<計算について>
- 所得割・・・前年中の所得に応じて計算
- 資産割・・・当年度の固定資産税額のうち、土地、家屋に係る部分について計算
- 均等割・・・1人当たりの金額で、加入人数に応じて計算
- 平等割・・・1世帯当たりの金額
保険税率について
松田町では、国民健康保険制度の広域化に伴い、令和3年度の資産割廃止に向けて、令和元年度より資産割を段階的に引き下げています。経過措置として、後期高齢者支援分と介護納付金分を段階的に引き上げていきます。
また令和2年度に資産割が賦課されていない被保険者の税率は、前年度の税率のままとし、令和3年度までは据え置きとなります。
- 資産割を賦課されている方の税率
(令和2年度)
税率等 | 医療保険分 (国保に加入する全ての方) | 後期高齢者支援分 (国保に加入する全ての方) | 介護保険分 (国保に加入する40歳以上65歳未満の方) |
---|---|---|---|
所得割率 | 5.65% | 2.21% | 1.88% |
資産割 | 9.24% | 1.00% | 2.72% |
均等割 (1人あたり) | 27,500円 | 9,420円 | 11,000円 |
平等割 (1世帯あたり) | 26,800円 | 6,410円 | 7,800円 |
(令和3年度) ※資産割は廃止になります。
税率等 | 医療保険分 (国保に加入する全ての方) | 後期高齢者支援分 (国保に加入する全ての方) | 介護保険分 (国保に加入する40歳以上65歳未満の方) |
---|---|---|---|
所得割率 | 5.65% | 2.50% | 1.99% |
均等割額 (1人あたり) | 27,500円 | 10,000円 | 11,000円 |
平等割額 (1世帯あたり) | 26,800円 | 6,870円 | 7,800円 |
- 資産割を賦課されていない方の税率 (令和元年度~令和3年度)
税率等 | 医療保険分 (国保に加入する全ての方) | 後期高齢者支援分 (国保に加入する全ての方) | 介護保険分 |
---|---|---|---|
所得割率 | 5.65% | 1.65% | 1.65% |
均等割額 (1人あたり) | 27,500円 | 8,300円 | 11,000円 |
平等割率 (1世帯あたり) | 26,800円 | 5,500円 | 7,800円 |
国民健康保険税の軽減
前年中の所得が一定基準以下の世帯は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
世帯主と被保険者の前年の総所得 | 軽減割合(均等割・平等割) |
---|---|
33万円以下の世帯 | 7割軽減 |
(33万円+28.5万円×被保険者数)以下の世帯 | 5割軽減 |
(33万円+52万円×被保険者数)以下の世帯 | 2割軽減 |
非自発的失業者の保険税軽減
倒産、解雇、雇い止めなどにより、離職された方については、国民健康保険税が軽減される場合があります。
対象となる方は離職日において65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」に該当する方です。
軽減の対象となった場合、前年中の給与所得を30%として計算します。
軽減される期間は、離職日の翌日から翌年度末の期間です。
国民健康保険税の納付方法
保険税は、納付書払い・口座振替・年金天引きのいずれかの方法で納付していただきます。
令和元年度より、コンビニ納付用バーコードが印刷されている納付書であれば、コンビニエンスストアで納付することができるようになりました。
年金天引きは、国民健康保険の被保険者である世帯主が受けている年金から、保険料を天引きするものです。
対象となる方は、同一世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金(老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金)を受給している国民健康保険の被保険者である世帯主です。
ただし、1回当たりの国民健康保険税と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える方や、介護保険料が年金天引きされていない方などは、対象となりません。
※保険税の納付が困難な場合は、町民課国保年金係へ相談してください。