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国民健康保険の給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新

医療費の自己負担

病院などでマイナ保険証や資格確認書を提示して受診した場合、次の自己負担割合に応じた一部負担金を支払うと、診療を受けられます。
自己負担割合を除いた額は、国民健康保険から支払われます。
ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。   

義務教育就学(小学校入学) 前 2割
義務教育就学(小学校入学) 後から69歳 3割
70歳~74歳 現役並み所得者 (注1) 3割
70歳~74歳 一般、低所得2 (注2)、低所得1 (注3) 2割

70歳以上の方は、誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から高齢受給者の対象になり、「国民健康保険資格確認書」が交付されます。

【注1】   
70歳~74歳の国民健康保険被保険者のうち1人でも判定基準所得(住民税の課税所得が145万円以上)の方がいる世帯に属する被保険者が対象です。ただし70歳~74歳の被保険者が2人以上いる世帯はその合計年収が520万円未満、単身の世帯でその方の年収が383万円未満の方は届け出れば一般の区分(2割)となります。(判定に使用する所得および収入額は、前年中の額です。ただし1月~7月の間は前々年中となります。)   
【注2】   
世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税である世帯の方 
【注3】   
世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方   

医療費が高額になったとき

同じ月内に同じ医療機関等で診療を受け、支払った医療費が限度額を超えた場合に、その超えた分を支給します。
ただし、70~74歳までの方については、1か月の医療費を合算して計算します。
医療機関の窓口でマイナ保険証を提示することなどで、支払いは、自己負担限度額までとなります。

交通事故などにあったとき

交通事故など第三者の行為が原因で病院にかかったときは届出が必要ですので、町民課までご連絡ください。

 第三者行為提出書類一式 [PDFファイル/312KB]

人間ドック補助金について

松田町国民健康保険に加入している方で次の要件を満たす場合に、人間ドック受診費用のうち上限2万円の補助金を交付します。
人間ドック受診日の概ね10日前までに、役場窓口にて申請してください。

交付対象となる方

 ・満40歳以上の方

 ・松田町国民健康保険に継続して1年以上加入している方

 ・保険税に滞納のない方

 ・同一年度内において、松田町が実施する特定健康診査及び人間ドック補助金を受けていない方

 ※すべて人間ドック受診日を基準とします。

 松田町国民健康保険人間ドック補助金交付要綱 [PDFファイル/122KB]

人間ドック受診前にご提出いただく書類

 受診日の概ね10日前までに、国民健康保険人間ドック補助金交付申請書(第1号様式)をご提出ください。

 【Word形式】国民健康保険人間ドック補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/38KB]

 【PDF形式】国民健康保険人間ドック補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/81KB]

 ※後日、交付決定通知書をご自宅へ郵送します。

人間ドック受診後にご提出いただく書類

 受診結果がお手元に届きましたら、次の書類をご提出ください。

 ・国民健康保険人間ドック補助金実績報告書(第3号様式)

  【Word形式】国民健康保険人間ドック補助金実績報告書(第3号様式) [Wordファイル/33KB]

  【PDF形式】国民健康保険人間ドック補助金実績報告書(第3号様式) [PDFファイル/59KB]

 ・人間ドック受診に係る領収書の写し

 ・人間ドック受診結果の写し

 ・国民健康保険人間ドック補助金交付請求書(第4号様式)​

  【Word形式】国民健康保険人間ドック補助金交付請求書(第4号様式) [Wordファイル/31KB]

  【PDF形式】国民健康保険人間ドック補助金交付請求書(第4号様式) [PDFファイル/65KB]

 ※請求書にご記入の預金口座へ、補助金をお振込します。

 ※ご提出いただく受診結果は、特定保健指導、健康づくり事業、保健事業に活用させていただきます。

書類提出先

 町民課国保年金係(町役場2階)

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