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国民健康保険の給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月1日更新

国民健康保険の給付

医療費の自己負担

病院などで保険証を提示して受診した場合、次の自己負担割合に応じた一部負担金を支払うと、診療を受けられます。
自己負担割合を除いた額は、国民健康保険から支払われます。
ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。   

義務教育就学(小学校入学) 前2割
義務教育就学(小学校入学) 後から69歳3割
70歳~74歳 現役並み所得者 (注1)3割
70歳~74歳 一般、低所得2 (注2)、低所得1 (注3)2割

70歳以上の方は、誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から高齢受給者の対象になり、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

【注1】   
70歳~74歳の国民健康保険被保険者のうち1人でも判定基準所得(住民税の課税所得が145万円以上)の方がいる世帯に属する被保険者が対象です。ただし70歳~74歳の被保険者が2人以上いる世帯はその合計年収が520万円未満、単身の世帯でその方の年収が383万円未満の方は届け出れば一般の区分(2割)となります。(判定に使用する所得および収入額は、前年中の額です。ただし1月~7月の間は前々年中となります。)   
【注2】   
世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税である世帯の方 
【注3】   
世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方   
 

医療費が高額になったとき

同じ月内に同じ医療機関等で診療を受け、支払った医療費が限度額を超えた場合に、申請により超えた金額を支給します。
ただし、70~74歳までの方については、1か月の医療費を合算して計算します。
また「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、支払いは、自己負担限度額までとなります。

交通事故などにあったとき

交通事故など第三者の行為が原因で病院にかかったときは届出が必要ですので、町民課までご連絡ください。

 第三者行為提出書類一式 [PDFファイル/312KB]

人間ドック補助金について

松田町の国民健康保険に加入している方で、下記の条件を満たす場合、1人あたり上限2万円(年度内1回)を補助金として支給します。
事前に申請が必要ですので、概ね10日前までに役場で申請を行ってください。

1 国民健康保険に加入して1年以上経過している方
2 保険税に滞納がない方
3 受診日において満40歳以上の方

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