国民年金
国民年金の加入
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入し、保険料を納付しなければなりません。
国民年金の加入種別は以下のとおりです。
加入種別 | 職業など |
---|---|
第1号被保険者 | 学生、自営業者、農業者、無職の方など |
第2号被保険者 | 厚生年金の被保険者 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されてる配偶者(60歳未満) |
任意加入者 (希望すれば加入できる方) | 老齢年金(退職年金)資格受給者で65歳未満の方 60歳以上65歳未満で第2号被保険者でない方 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国民 受給資格期間を満たしていない70歳未満の方 |
加入の手続きについて
20歳になったとき
加入手続きはありません。
日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。別に年金手帳が郵送されます。
(令和元年10月1日までに20歳になった方で加入手続きをされていない方は、印鑑を持って町民課までお越しください。)
仕事を退職したとき、配偶者の扶養でなくなったとき
印鑑、年金手帳、退職証明書、退職日のわかるもの(社会保険資格喪失証明書・離職票のうちどれか1点)を持って町民課までお越しください。
詳しい加入手続きについてのリンク先
国民年金の受給手続き
国民年金の受給開始は、65歳です。受給のための手続きは、65歳の誕生日の前日から受け付けています。
手続きに必要なものは、年金手帳、印鑑、振込先の通帳のほかに、ご本人や配偶者等の状況などによって異なります。 また、60歳から繰り上げて年金を受け取ることや70歳まで繰り下げて受けることもできます。この場合、年齢に応じて一定の割合で減額または増額があります。
なお厚生年金などに加入していたことのある方、第3号被保険者の期間のある方の受給手続きは、年金事務所で行ってください。
小田原年金事務所の連絡先 Tel:0465-22-1391
障害基礎年金・特別障害給付金
障害基礎年金を請求できる方は、国民年金の加入中に病気やけがで障がいの状態になり、一定の保険料納付要件を満たすしている方です。また、20歳以前に病気やけがで障がいの状態になった方も請求できます。
障がいの程度は、障害年金等級表の1級または2級に該当した場合となっています。
また、障害基礎年金を受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度があります。特別障害給付金を請求できる方は、次の(1)または(2)の国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障がいの程度が障害年金等級表の1級または2級相当の障がいに該当する方です。
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金、共済組合など)加入者の配偶者
年金生活者支援給付金
老齢年金等を受給している方で、支給要件を満たしている場合は、年金生活者支援給付金を受けることができます。
給付金を受けるには、請求書の提出が必要です。請求した月の翌月分からお支払いします。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 前年の年金収入額とその他の所得額との合計が879,300円以下であること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
年金生活者支援給付金についてのリンク先
保険料と納付
令和2年度国民年金保険料
定額で1カ月 16,540円
納付の方法
保険料は、納付書、口座振替、クレジットカードで納めることができます。
納期限は翌月末です。
※保険料を1年分または半年分など前納していただくと割り引きされる前納制度、口座振替の場合で当月分の保険料を当月末に振り替えることで、毎月の保険料が50円割引される早割制度があります。
保険料の免除
申請免除・納付猶予
保険料を納付することが困難な場合、保険料の免除、猶予申請をすることができます。
保険料の免除、納付猶予申請は2年前までしか遡ることができません。納付や申請がなかった場合は、未納期間となりますので、ご注意ください。
免除が承認された場合も年金は受給することができますが、免除期間の年金額は下記のとおりです。
所得審査の対象者 | 老齢年金の受給資格の計算に | 老齢基礎年金額の計算に | |
---|---|---|---|
全額免除 | 申請者本人・配偶者・世帯主 | 算入される | 免除期間の2分の1が反映 |
4分の1納付 | 免除期間の8分の5が反映 | ||
半額納付 | 免除期間の8分の6が反映 | ||
4分の3納付 | 免除期間の8分の7が反映 |
免除が承認されたときは、10年以内であれば追納することができます。ただし、免除等承認該当月から2年を過ぎると、一定の加算額が上乗せされます。
一部納付を承認された期間については、納付すべき一部保険料を2年以内に納付されないと、未納期間とみなされます。
また、50歳未満の方には納付猶予制度があります。納付猶予が承認された場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
学生納付特例
20歳以上の学生の方で、保険料を納付することが困難な場合、前年の本人の所得が一定以下であれば学生納付特例を申請することができます。
学生納付特例が承認されると、老齢年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されません。
対象
大学、短期大学、専門学校に在学する方
必要なもの
在学証明書または学生証のコピー
法定免除
対象
生活保護による生活扶助や、2級以上の障害年金を受給している方
必要なもの
生活保護開始日や、障害年金の認定日がわかるもの
産前産後の免除
平成31年4月から、産前産後期間の保険料の納付免除制度が始まりました。
出産日または出産予定日の属する月の前月から4か月間納付が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産日または出産予定日の属する月の3か月前から6か月間納付が免除されます。
産前産後期間の納付免除は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象
第1号被保険者で、出産日または出産予定日が平成31年2月1日以降の方
必要なもの
出産前の申請 母子健康手帳、年金手帳
出産後の申請 原則不要。ただし被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など親子関係の確認できる書類
加入者や受給者が亡くなったとき
国民年金加入者や加入したことのある方が亡くなったとき、その方から生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または子に、遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金に該当しない場合は、国民年金保険料を3年以上納めていれば納付年数に応じて死亡一時金が支給されます。このほか、寡婦年金が支給されることもあります。
また、年金を受給している方が亡くなったときは、生計を同じくしていたご家族が未支給年金を受け取ることができる場合があります。
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、老齢福祉年金を受給していた方の手続きは、町民課で行ってください。上記以外の年金を受給していた方は、年金事務所または各共済組合での手続きとなります。
小田原年金事務所の連絡先 Tel:0465-22-1391