ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

戸籍・住民登録

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月8日更新

戸籍・住所

 戸籍は、出生や結婚、死亡、親子関係などの身分関係を公簿上明らかにしておくものです。戸籍のあるところを本籍地といいます。出生、婚姻、死亡などそれぞれ届出が必要です。

住所は、一人ひとりの生活の本拠のことをいいます。住所を変更した場合は届出が必要です。

戸籍の届出について

届出の種類 届出人 届出に必要なもの 届出期間
出生届
  1. 生まれた子の父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師・助産師
  • 出生届書(出生証明書添付のもの)1通
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証(国民健康保険加入者)

生まれた日から数えて14日以内

死亡届
  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. その他の同居者
  4. 家主、地主、家屋や土地の管理人
  5. 公設所の長
  6. 後見人・保佐人・
     補助人・任意後見人
  • 死亡届書(死亡診断書または死体検案書添付のもの)1通
死亡を知った時から7日以内 

以下のカード等をお持ちの方が亡くなられた場合、後日返納のお手続きが必要です。

  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カードもしくは通知カード
  • 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • 各種医療費助成の受給者資格証(受給者のみ)
  • 国民年金証書(加入者・受給者のみ)
  • 印鑑登録証(取得者のみ)
婚姻届

結婚する当事者(夫と妻)

  • 婚姻届 1通
  • 本人確認のための書類
役場で届出が受理されたときが法的に婚姻の日になります。

協議離婚

離婚する当事者(夫と妻)

  • 離婚届書 1通
  • 本人確認のための書類
役場で届出が受理されたときが法的に離婚の日になります。
裁判離婚 訴えを提起した者または調停の申立人(夫または妻)
  • 離婚届書 1通
  • 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書

調停・和解の成立した日、請求を認諾した日、裁判の確定した日から数えて10日以内

  • 出生届・死亡届・裁判離婚等は、届出期間を経過して届出をすると、戸籍期間届出通知書の提出が必要になります。過料の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
  • 外国籍の方との届出の場合は、国によって婚姻要件や必要書類が異なりますので、事前に町民課に確認してください。
  • 本人が窓口に来たことが確認できない場合に戸籍の届出(婚姻・協議離婚・養子縁組・協議 離婚・認知届けのみ)を受理しないよう、事前に町に申し出る「不受理申し出」ができます。
  • 婚姻および協議離婚の場合、届書には証人(成人に達した人ならどなたでも可)2人の署名が必要です。
  • その他「転籍届」「入籍届」などの届については問い合わせてください。
  • 届出に関する手続き(児童手当など)は後日でもできますが、手当の支給などに影響する場合がありますので、できる限り早期にお願いします。

戸籍届出の時間外の取扱い

  婚姻、出生、死亡等戸籍の届出は休日(土・日曜日、祝祭日)、時間外でも受付けています。
 ただし、受付は松田町役場1階警備員室に限ります。

  • 夜間警備員室で受付をした届出に不備があるときは、平日に再度お問い合わせすることがありますので、届書にご連絡先を必ずご記入してください。場合によっては届出していただいた日で受理できない場合もあります。 このため、事前に準備できる届出については、提出するまでに書き方や添付書類などについて 町民課で確認していただくことをお勧めします。
  • 夜間警備員室で届出を受付ける場合、関連するその他の手続きは取り扱えません。後日必要なものを持って、担当窓口に必ずお越しください。

婚姻届・離婚届に関連する住所異動のご注意

 婚姻届・離婚届をしても住所は自動的に変更されません。住所異動は、別に手続きが必要になります。手続きの方法については次項以降を確認してください。また、休日・時間外の場合、住所異動の届出は受付けできません。

 全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)が必要なときは

 戸籍関係の証明は本籍地の市町村でとることができます。(令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本・除籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を請求できるようになりました。【広域交付】)
 請求する場合は、本人確認書類が必要です。窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カードまたは運転免許証など)をお持ちください。請求者本人、直系親族以外の場合は、詳しくは、法務省ウェブサイト(外部サイト)をご参照下さい。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。

正当な理由があると認められない場合には、証明書を発行することができません。

戸籍関係の証明証手数料について

 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通 450円
 戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 1通 450円
 除籍謄本・除籍抄本 1通 750円
 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本 1通 750円
 戸籍附票の写し 1通 300円
 戸籍届出書受理証明書 1通 350円
 身分証明書 1通 300円

【注意事項】

  • 戸籍に記載のある人またはその直系親族以外の方からの請求については、本人のプライバシーを保護するため使用目的によっては交付できない場合があります。
  • 身分証明書は、本人または本人からの委任を受けた代理人しか申請できません。

戸籍を郵送で取り寄せる場合

 松田町に本籍のある人で窓口に来ることができない人は、郵送で戸籍などを取り寄せることができます。
 なお、松田町に本籍のない人が松田町に本籍のある人の戸籍を取得する場合(直系親族の戸籍を取得する場合や、転籍前の除籍謄抄本を取得する場合など)は、事前にお問い合わせてください。

郵送請求の際に送っていただくもの

  • 申請書(ホームページからダウンロードしてください)
  • 手数料(定額小為替を同封してください)
  • 本人確認書類の写し
  • 返信用封筒、返信用切手(原則、申請者の住民登録がある住所への返送になります。) 
    ※切手はおおむね84円ですが、請求する戸籍などが複数になる場合は余分に同封してください。
     使用分はご返却いたします。

申請書の内容

  • 申請者の住所・氏名・電話番号(昼間連絡がとれる番号)
  • 本籍地番・筆頭者名(抄本の場合、必要な人の氏名も必ずご記入してください)
  • 使いみち(具体的に書いてください)

送付先

〒258-8585
(住所不要)松田町役場 町民課窓口サービス係

住所変更の届出

 住所が変わる場合は、必ず届出期間内に届出を行ってください。 本人確認書類の持ってくるは届出の種類に関わらず必要になりますので、ご注意ください。
 正当な理由もなく届出をしなかったり、遅れたりすると、過料を科せられることがありますので、ご注意ください。

 また、転出届については、郵送で行うことができます。詳細はお問い合わせください。

種類 届出期間 届出人 必要なもの
転入 町外から松田町へ
住所を移すとき
住み始めてから
14日以内
異動する本人
または松田町での世帯主
転出証明書(前住所地の市区町村が発行のもの)・マイナンバーカード(取得者のみ)
児童手当受給認定、乳幼児などの各種医療費助成の資格認定を申請する人は所得証明書など
転出 松田町から町外へ
住所を移すとき
転出するおおむね
2週間前から
異動する本人
または松田町で本人と同一の世帯員
印鑑登録証・住民基本台帳カード(取得者のみ)・マイナンバーカード(取得者のみ)
国民健康保険証・後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
各種医療費助成の受給資格証(受給者のみ)
転居 町内で住所を移したとき 新しい住所地に住み始めてから14日以内 異動する本人
または松田町で本人と同一の世帯員
マイナンバーカード(取得者のみ)
国民健康保険証・後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
各種医療費助成の受給資格証(受給者のみ)

※届出人以外の方が届出をする場合は、委任状が必要です。

 同じ住所であっても、世帯が別の場合は委任状が必要になります。

※住所変更を行う方によっては、上の表の必要なもの以外にもお持ちいただくものがある場合がございます。

 詳細はつぎのお問い合わせ先にご確認をお願いします。

手続き別各種
お問い合わせ先
住民異動全般について 町民課窓口サービス係 Tel:83-1225
国民年金について 町民課国保年金係 Tel:83-1225
国民健康保険について 町民課国保年金係 Tel:83-1225
各種医療費助成について

福祉課福祉推進係  

子育て健康課子育て支援係

Tel:83-1226

Tel:84-5544

児童手当について 子育て健康課子育て支援係 Tel:84-5544
介護保険について 福祉課高齢介護係 Tel:83-1226

住民票の写し・住民票記載事項証明書が必要なときは

住民票の写しと住民票記載事項証明書は、住所地の市町村でとることができます。
 請求する場合は、本人確認書類が必要です。窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カードまたは運転免許証など)をお持ちください。

住民票の写しは、本人または同一世帯の方の請求により発行します。代理人の方の請求の場合は、本人または同一世帯の方からの委任状が必要です。代理人がマイナンバー(個人番号)または住民票コード入りの住民票を取得する場合には、窓口で申請をいただいた後、委任者の住所地(住民登録地)に郵送する取扱いになります。代理人の方は切手(おおむね84円分)をお持ちください。

住民票記載事項証明書を取得する場合、提出先の指定用紙がありましたらお持ちください。

住民票の写し・住民票記載事項証明書の証明書手数料について

住民票の写し・住民票記載事項証明書 1枚 300円

【注意事項】

現在住民票が5人以上になる場合、世帯全員を表示した住民票の枚数は2枚になります。

住民票の写しや記載事項証明を郵送で取り寄せる場合

 松田町に住所がある人で、入院等の理由で松田町役場へ来ることができない人は、郵送で取り寄せることができます。

郵送請求の際に送っていただくもの

  • 申請書(ホームページからダウンロードしてください)
  • 手数料(定額小為替を同封してください)
  • 本人確認書類の写し
  • 返信用封筒、返信用切手(原則、申請者の住民登録がある住所への返送になります。) 
    ※切手はおおむね84円ですが、請求する住民票などが複数になる場合は余分に同封してください。
     使用分はご返却いたします。

注意事項

 本人および同一世帯の方しか申請できません。それ以外の方が申請する場合は、本人および同一世帯の方からの委任状が必要になります。
 記載事項証明書を提出先の指定用紙に証明する場合は、あらかじめ記入した指定の用紙も同封してください。

送付先

〒258-8585
(住所不要)松田町役場 町民課 窓口サービス係

戸籍・住民異動の際の本人確認

 本人の知らないうちに届出がされるのを防ぐため、婚姻などの戸籍の届出や、住民異動の際には、窓口に来る人の本人確認を行ないます。戸籍関係証明・住民票の写し及び住民票記載事項証明書の請求をする場合も、同様に本人確認を行います。

  戸籍の届出 住民異動の届出
本人確認の対象
となる届出
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離婚届・認知届 転入届・転出届・転居届・世帯分離届・世帯合併届など
本人確認書類
  1. 官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であって、写真が貼付されたもの(改ざん防止処理が施されたもの)
    ...個人番号(マイナンバー)カード運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)など
  2. 官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であって、写真が貼付されていないもの
    ...健康保険被保険者証・年金手帳・介護保険被保険者証・各種医療費受給者資格証など
本人確認の方法 上記の本人確認書類1.のいずれかを1種類提示していただきます。
1.の書類を提示できない場合は2.の書類を2種類提示していただきます。
当事者への届出
のお知らせ
次の場合は、当事者に「届出があった」ことを郵送でお知らせします。
1.当事者以外の人が届出書を届け出たとき
2.当事者本人が届出したときであっても、窓口で本人確認ができなかったとき
3.郵送で届出がされたとき
次の場合は、当事者に「届出があった」ことを郵送でお知らせします。
1.窓口に来た人の本人確認ができなかったとき
2.郵送で転出の届出がされたとき

県西地域広域証明発行サービス(平成24年10月1日より)

『県西地域広域証明発行サービス』とは仕事や学業等のため、昼間、お住まいの市町で証明書の交付が受けられない方のために、最寄りの行政窓口(小田原市、南足柄市、大井町、松田町、箱根町)で「住民票の写し」等の証明書の交付を受けとることができます。小田原市、南足柄市、大井町、松田町、箱根町のいずれかに住民登録されている方のみ利用ができます。

次の証明書がとれます 次の方の請求ができます
住民票の写し ※住民票の除票は除きます。 本人及び同一世帯の方 ※除票者は除きます。
印鑑登録証明書 本人及び同一世帯の方 ※除票者は除きます。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 本人及び同一戸籍の方
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 本人及び同一戸籍の方
※小田原市、南足柄市、大井町、松田町、箱根町に本籍がある方に限ります。 戸籍の記載により現在、配偶者であることが確認できる外国人の方
※改製原戸籍、除籍謄抄本は除きます。 ※除籍者は除きます。

※代理人による請求、第三者からの請求、公用の請求は受付けできません。
※本人確認をさせていただきますので、窓口に来た方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等、官公署発行の顔写真入り身分証明書)をお待ちください。
※印鑑登録証明書の請求の際は、印鑑登録証が必要です。

受付日 月~金曜日(土、日、祝祭日、12月29日から1月3日までは除きます)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで
手数料 交付請求した住民の住所地・本籍地の市町の手数料条例に基づく金額
  住民票(1枚) 戸籍謄本(1通) 戸籍抄本(1通) 印鑑証明(1通)
松田町 300円 450円 450円 300円
取扱窓口 【小田原市】小田原市役所本庁舎、アークロード市民窓口
【南足柄市】南足柄市役所本庁舎【大井町】大井町役場本庁舎
【松田町】松田町役場本庁舎【箱根町】箱根町役場本庁舎