戸籍証明書の広域交付について
概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地が松田町以外でも戸籍証明書を取得できるようになりました。また、戸籍の証明書等の広域交付及び戸籍届出時に戸籍証明書の添付は不要です。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍証明書等の広域交付
広域交付で交付できる証明書
・戸籍全部事項証明書【手数料 450円】
・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本【手数料 750円】
請求できる人
・本人
・配偶者
・父母や祖父母等の直系尊属
・子や孫等の直系卑属
※委任状による代理人請求や後見人などの法定代理人による請求はできません。
窓口にお越しになる人の本人確認書類
有効期限内の運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等、官公署発行の顔写真付き証明書を窓口にお持ちください。
※本人確認を厳格に行うため、健康保険の資格確認書、年金手帳などの本人確認資料では請求できません。
受付場所
松田町役場 町民課
※寄出張所では受付しておりません
注意事項
・郵送及びオンライン申請では請求できません。
・電算化されていない一部の戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。
・個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません。
・戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)はこれまでどおり、本籍地の自治体にご請求ください。
・戸籍証明書を請求される場合、筆頭者及び本籍地(番地まで)を記載していただく必要があります。電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者及び本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
